○東近江市職員懲戒審査委員会規則
平成17年2月11日
規則第37号
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条の規定に基づき、本市に東近江市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員の定数は5人とし、市職員の中から2人、学識経験を有する者の中から3人を議会の同意を得て市長が任命する。委員長は、委員がこれを互選する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中解任又は退職することを妨げない。
2 委員中欠員を生じ補欠のため任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 市長から委員会に懲戒審査の要求があったときは、委員長は、速やかに期日を定めてこれを召集しなければならない。
第5条 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
第6条 委員会は、委員長及び委員を併せて3人以上出席しなければ会議を開くことができない。
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
第8条 委員長及び委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については、会議に参与することができない。
第9条 委員会の議事は、秘密とする。
第10条 委員会は、必要と認めた場合には、本人の出頭を命じ、又は関係職員の陳述を聴くことができる。
第11条 事件の内容が特に重いと認められるものは、委員長において委員の中から2人の主査を任命して、会議の期日までに審査することができる。
第12条 委員会で議決したときは、その理由を記載して、市長に報告しなければならない。
第13条 委員会に、書記を置くことができる。
第14条 書記は、会議の議事録を作成し、議事録には、委員長及び出席委員の署名押印を必要とする。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。