○東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年2月11日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年八日市市条例第7号)、永源寺町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年永源寺町条例第22号)、五個荘町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年五個荘町条例第6号)、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年愛東町条例第9号)又は湖東町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年湖東町条例第9号)の規定によりなされた手続及び許可は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年能登川町条例第4号)又は蒲生町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年蒲生町条例第9号)の規定によりなされた手続及び許可は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年2月11日 条例第47号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第47号
平成17年12月21日 条例第267号