○東近江市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年2月11日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利企業(同項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位及び同項の規定による許可の基準を定めるものとする。

(地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に掲げる役員を除くほか、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(許可基準)

第3条 任命権者は、職員から法第38条第1項により許可の申請があったときは、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 法の精神に反しないと認められること。

第4条 任命権者は、前条の規定に基づいて許可した場合において、前条の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町又は湖東町の職員として法第38条第1項の規定に基づいてされた手続及び許可は、この規則の相当規定によりなされた手続及び許可とみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町又は蒲生町の職員として法第38条第1項の規定に基づいてなされた手続及び許可は、この規則の相当規定によりなされた手続及び許可とみなす。

(平成17年規則第238号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東近江市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年2月11日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第39号
平成17年12月28日 規則第238号
平成28年4月1日 規則第32号