○東近江市職員倫理規程

平成17年2月11日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、東近江市職員の公正な職務執行を期するため、関係業者等との接触等に関し遵守すべき事項等を定め、公務に対する市民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(職員の基本的心構え)

第2条 職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の福祉の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、地方公務員法等に定める手続により許可等を受けて兼業を行う場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)

第4条 職員は、関係業者等との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(3) 遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(4) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項各号に掲げる行為には、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を口実にして行われる行為を含むものとする。

(家族関係等私生活面における行為の取扱い)

第5条 前条の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって当該職員の職務に関係のないものには適用しない。

(禁止事項の例外となる行為に関する手続)

第6条 第4条に規定する行為のうち、対価を支払って会食をすること等禁止事項の例外となり得るものであっても、職員は、例外としてこれらの行為を行う場合は、第10条の規定で定める服務管理者(服務管理者が該当する場合は副総括服務管理者又は総括服務管理者)に事前に届出書(別記様式)を提出し、その了承を得るものとする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情により事前に届出書を提出することができない場合は、事後速やかに服務管理者(副総括服務管理者又は総括服務管理者)に報告書(別記様式)を提出しなければならない。

(関係公益法人等との接触についての準用)

第7条 職員が公益法人等の公益目的事業を行う関係法人及び補助金交付団体の役職員と接触する場合については、第3条から前条までの規定を準用する。

(官公庁との接触についての準用)

第8条 職員が官公庁(国の行政機関、地方公共団体及び特殊法人等の政府関係機関)の職員と接触する場合については、市民の疑惑や不信を招くようなことの防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、第3条から第6条までの規定を準用する。

(違反に対する処分等)

第9条 職員に、第3条から前条までの規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、当該職員の上司は、服務管理者と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、服務管理者は、必要に応じ、次条で定める副総括服務管理者又は総括服務管理者に報告する。

2 職員に、第3条から前条までの規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、当該職員の上司は、総括服務管理者、副総括服務管理者又は服務管理者と連携して、直ちに、本人からの事情聴取を行うなど実情調査を行う。

3 前項の調査の結果、当該職員が第3条から前条までの規定に違反する行為があったと認められた場合においては、総括服務管理者は、任命権者にその旨を報告し、任命権者は、その違反の程度に応じ、東近江市職員懲戒審査委員会に付議し、人事管理上必要な処分等を厳正に講ずる。

(総括服務管理者、副総括服務管理者及び服務管理者の設置)

第10条 この訓令に基づき綱紀粛正の推進を図り、その実効性を担保するため、総括服務管理者、副総括服務管理者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理者は、副市長をもって充てる。

3 副総括服務管理者は、総務部長をもって充てる。

4 服務管理者は、各部の部長をもって充てる。(総務部にあっては次長級の職員であらかじめ総務部長が指名するもの)

(総括服務管理者、副総括服務管理者の任務)

第11条 総括服務管理者及び副総括服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言及び指示を行うこと。

(2) 服務管理者からの報告をとりまとめ、市長に報告するとともに、必要に応じ、講ずべき措置等について任命権者に上申すること。

(3) その他この訓令の遵守の徹底を図ること。

(服務管理者の任務)

第12条 服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 所管する部局(以下「所管組織単位」という。)における綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。

(2) 職員からの届出状況等について、副総括服務管理者(総務部長にあっては総括服務管理者)に報告するとともに、必要に応じ、職員の上司に注意喚起すること。

(3) その他この訓令の遵守の徹底を図ること。

(その他)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年訓令第32号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第32号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

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東近江市職員倫理規程

平成17年2月11日 訓令第31号

(平成20年12月1日施行)