○東近江市職員互助会条例
平成17年2月11日
条例第50号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の規定に基づき、本市職員の福利厚生制度及び共済制度の確立を目的として、東近江市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(管理運営)
第2条 互助会の管理運営は、会員の総意に基づいて行う。
(事業)
第3条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業及び施設の経営その他の事業を行う。
(経費及び補助)
第4条 互助会の経費は、市の負担金、会員の掛金その他の収入をもって充てる。
2 市は、互助会に対し、毎年度予算の範囲内でその経費を負担する。
(職員の専従)
第5条 市長は、市の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。