○東近江市職員衛生管理規則
平成17年2月11日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生法関係労働省令(以下「安衛法令」という。)に基づき、東近江職員(以下「職員」という。)の健康保持増進と快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、安衛法令及びこの規則の定めるところに従い、職員の衛生管理に関して必要となる措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、市長が安衛法令及びこの規則の規定に基づき講ずる措置に従うほか、自己及びその家族の健康の保持増進に努めなければならない。
(組織)
第4条 職員の衛生管理について適正な運営を行うため、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び衛生推進者並びに産業医を置く。
2 衛生に関する基本的事項を調査審議するため、衛生委員会を設置する。
(総括安全衛生管理者)
第5条 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康保持増進のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断その他健康管理事業の実施に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職場環境の調査及び改善に関すること。
(6) 職員の衛生等に関する統計及び記録に関すること。
(7) その他衛生管理事業の運営に関すること。
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、職員のうちから安衛法令に定める基準に基づき市長が任命する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、前条第2項に掲げる技術的事項を管理するとともに、職場等を巡視し、設備・衛生状態又は職員の作業方法に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(衛生推進者)
第7条 衛生推進者は、職員のうちから安衛法令に定める基準に基づき、市長が任命する。
2 衛生推進者は、衛生管理者の職務を補助し、衛生管理事業の適切な実施に努力しなければならない。
(作業主任者)
第8条 市が行う事業のうち、安衛法令に定める作業主任者を選任すべき作業を行う場合は、市長は当該作業に従事する職員のうちから安衛法令に定める資格を有する者を作業主任者に任命し、次に掲げる業務を行わせなければならない。
(1) 作業に従事する職員の指揮に関すること。
(2) 取り扱う薬品等の点検及び整備に関すること。
(3) 保護具の点検・整備及び使用状況の監視に関すること。
(産業医)
第9条 産業医は、安衛法令に定める基準に基づき市長が委嘱する。
2 産業医は、衛生管理事業の運営に関し、市長若しくは総括安全衛生管理者に勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言するほか、次の業務を行わなければならない。
(1) 健康診断における健康管理区分の決定及びその事後措置に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに市長又は総括安全衛生管理者に対し職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(衛生委員会)
第10条 衛生委員会の委員は20人以内とし、次に掲げる者により構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員のうちから衛生に関する知識及び経験を有する者として市長が指名した者
(5) 職員団体役員
(6) 市長は、任命権者が異なる場合で当該機関に衛生委員会が設置されているときは、連絡調整のため、担当課長を衛生委員会に出席させることができる。
2 委員は市長が任命し、任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
第11条 衛生委員会は、次の事項を調査審議し、その結果について市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進のための重要事項に関すること。
2 衛生委員会は、総括安全衛生管理者が招集し、主宰する。
(健康管理計画)
第12条 総括安全衛生管理者は、毎年度健康管理計画を策定しなければならない。
2 健康管理計画は、次の各号に掲げる健康管理事業の実施について、その内容及び実施時間等を明らかにするものとする。
(1) 健康障害防止計画及び環境条件管理計画
(2) 健康診断事業
(3) ストレスチェック事業
(4) 衛生教育・健康相談事業
(5) 健康保持増進事業
(健康障害防止措置)
第13条 総括安全衛生管理者は、職員の作業行動から生ずる危険及び健康障害を防止するため、次に掲げる必要な措置を講じなければならない。
(1) 電気・機械及び措置・爆発・引火・発火又は可燃性のガス等の危険物による危険防止措置
(2) 特定化学物質及び有機溶剤等有害物による健康障害防止措置
2 総括安全衛生管理者は、庁舎について、通路・床面・階段等の保全並びに換気・照明・保温・防湿・休養・避難・就寝・清潔及び騒音防止等に必要な措置を講じ、常に良好な環境条件を維持するよう努めなければならない。
3 衛生管理者は、庁舎を巡回し、衛生上有害なおそれがある場合には、当該施設の管理者に対して応急措置又は改善措置を行うよう指示するものとする。
(健康診断)
第14条 健康診断は、採用時健康診断・定期健康診断及び特別健康診断をいう。
2 採用時健康診断は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第43条に定める健康診断をいう。
3 定期健康診断は、安衛則第44条に定める健康診断をいう。
4 特別健康診断は、安衛則第45条の2、第46条及び第47条に定める健康診断をいう。
5 健康診断結果の記録は、安衛則第51条の規定に基づき行うものとする。
第15条 職員は、前条に規定する健康診断を必ず受けなければならない。ただし、療養中及び休職中の者及び事前に任命権者の承認を受けた者については、この限りでない。
(健康管理区分)
第16条 産業医は、各健康診断の結果に基づき、別表の健康管理区分を決定し、その結果を総括安全衛生管理者に報告するものとする。
(面接指導の実施等)
第18条 総括安全衛生管理者は、時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員で、面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を受けることを希望する旨の申出をしたものに対し、面接指導を実施しなければならない。ただし、直近1箇月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 総括安全衛生管理者は、面接指導を担当する産業医等に対し、職員の時間外勤務時間に関する情報その他の産業医等が職員の健康管理を行うために必要な情報を提供しなければならない。
3 面接指導を担当した産業医等は、面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について総括安全衛生管理者に意見を述べるものとする。
4 総括安全衛生管理者は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して適切な措置を講ずるものとする。
(ストレスチェックの実施等)
第19条 総括安全衛生管理者は、職員に対し、法第66条の10第1項の規定により、毎年1回、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、ストレスチェックを受けた職員に対し、遅延なく、当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、ストレスチェックの結果により高ストレス者と選定された職員が面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、面接指導を実施しなければならない。
(特別休暇)
第20条 職員が負傷又は疾病のため長期に療養を必要とし、東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東近江市規則第40号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき病気休暇を受けようとするときは、休暇願に療養を必要とする期間を記載し、産業医又は産業医の指定する医師の診断書を添え、所属長を通じ任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、休暇期間を更新する場合に準用する。
(休職)
第21条 所属長は、職員が負傷又は疾病のため長期の療養を必要とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合にあっては、休職具申を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は前項の内容を審査し、休職期間を定め、療養を命ずるものとする。
3 休職を命ぜられた職員が復職しようとするときは、職務復帰申請書(別記様式)に診断書その他参考資料を添え、所属長を通じ任命権者へ提出し、その許可を受けなければならない。
(就業制限)
第22条 総括安全衛生管理者は、各種健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるとき、及び職員が年少者・女子又は高年齢者であり、就業に当たって特に配慮を必要とするときは、当該職員の実情を考慮して就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮その他適切な措置を講ずるよう任命権者に具申するものとする。
(1) 妊娠中の者
(2) 生理日の就業が困難である者
(1) 病毒伝播のおそれのある感染性の疾病にかかった者
(2) 精神障害のために現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓・腎臓・肺臓の疾病で労働により病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) その他前各号に準ずる疾病にかかった者
(庁舎等の清掃)
第24条 総括安全衛生管理者は、庁舎等内外の衛生状態を良好に保つため、日常行う清掃のほか、ねずみ・こん虫の防除を統一的に実施しなければならない。
2 職員は庁舎等の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所に投棄してはならない。
(休憩設備等)
第25条 市長は、職員が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう努めるとともに、病弱者及び生理日の女子に使用させるため利用者が床することができる休養所を設けなければならない。
2 衛生管理者は、負傷者の応急手当に必要な救急用具及び材料を設え、その備付け場所及び使用方法を職員に周知しなければならない。
3 衛生管理者は、前2項の設備・備品及び材料を常に清潔に保たなければならない。
(安全衛生教育)
第26条 総括安全衛生管理者は、職員が次の各号に掲げる事項に該当することとなったとき、産業医又は専門職員による安全衛生教育を行わなければならない。
(1) 新たに職員として採用されたとき。
(2) 新たに有害業務に就くことを命ぜられたとき。
(3) 土木・建設事業において作業中の職員を直接指導・監督する職(作業主任者を除く。)に、新たに就くことを命ぜられたとき。
(健康相談)
第27条 総括安全衛生管理者は、産業医が健康に対する危惧を有する職員からの質問を受け、適切な指導を行うために健康相談を実施しなければならない。
2 産業医は健康相談の結果、疾病に罹患している者又は罹患の疑いがある職員を発見したときは、速やかに専門医へ紹介するなど適切な受診指導を行うものとする。
(秘密の保持義務)
第28条 衛生管理事業の実施に従事する職員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(衛生管理事業の委託)
第29条 市長は、衛生管理事業の総合的かつ効率的な実施を図るため、必要な事業を専門機関に委託することができる。
(庶務)
第30条 衛生委員会その他衛生管理の実施に関する庶務は、人事課において処理する。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第16条、第17条関係)
健康管理区分
管理区分 | 基準 | 事後措置 | 備考 | |
区分 | 記号 | |||
健康者 | A1 | 異常を認めない者 | ○ 通常勤務 |
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要観察者 | B1 | 治療は特に必要ではないが、軽度の異常所見を認めるため健康管理上の指導を必要とする者 | ○ 通常勤務 ○ 観察及び指導 |
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B2 | 既往症があって、定期的に医師の観察指導を必要とする者 | ○ 深夜業、重作業を制限する ○ 観察及び指導 |
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要注意者 | C1 | 症状が進展する疑いがあるが、その程度はやや軽く、一部就業制限によって勤務可能な者 | ○ 深夜業、重作業、宿直を禁止し、出張及び時間外勤務を制限する ○ 通院加療 ○ 必要に応じて療養の指示、生活指導を行う |
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C2 | 症状が高度に進展する疑いがある疾病又は規則第21条に該当する疾病のため就業上の措置を要し、治療を必要とする者 | ○ 深夜業、重作業、宿直、出張、時間外勤務を禁止する(必要により業務転換を行う。) ○ 通院加療 ○ 必要に応じて療養の指示、生活指導を行う |
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要療養者 | D1 | 休務(原則として連続1月以上)の上、継続して治療を要する者 | ○ 所属長に休務を指導 ○ 診断書により療養状況を確認 | 休務が1月未満の者で継続的治療又は指導・観察を要する者は、要注意者又は要観察者とする。 |
D2 | 就業禁止を要する者 | ○ 就業禁止決定 ○ 毎月病状経過を確認 |
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