○東近江市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年2月11日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条に規定する代休日。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。

(3) 年次有給休暇

(4) 休職の期間

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年2月11日 条例第53号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年2月11日 条例第53号