○東近江市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年2月11日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 460,000円
副議長 月額 390,000円
議員 月額 370,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
第5条 議員報酬は、毎月21日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、この日前において、この日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日。以下支給日について規定している場合において同じ。)をもって支給の定日とする。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)に規定する市長等相当額の旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、東近江市職員等の旅費に関する条例の例による。
(期末手当の額及び支給方法)
第7条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、東近江市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第58号)の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(報酬額の特例)
3 第1項の規定にかかわらず、議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の報酬額の規定は、施行日以後最初に行われる議会議員の一般選挙により選出される議会の議長等から適用するものとし、それまでの議会の議長及び副議長の報酬額は合併前の八日市市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年八日市市条例第15号)の例により、議員の報酬額は合併前の八日市市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、永源寺町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和41年永源寺町条例第1号)、五個荘町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和44年五個荘町条例第9号)、議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和37年愛東町条例第3号)及び湖東町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年湖東町条例第13号)の例による。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。