○東近江市特別職報酬等審議会条例

平成17年2月11日

条例第57号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東近江市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額、市長、副市長及び教育長の給料の額並びに議会における会派又は議員に対する政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は、東近江市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第2条中「及び副市長」とあるのは、「、副市長及び収入役」とする。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きに規定する日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた教育長の在職期間中においては、第2条から第4条までの規定による改正後の東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、東近江市特別職報酬等審議会条例及び東近江市教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。

東近江市特別職報酬等審議会条例

平成17年2月11日 条例第57号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月11日 条例第57号
平成18年12月22日 条例第44号
平成20年9月1日 条例第26号
平成25年2月19日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第3号