○東近江市教育長の給与及び旅費等に関する条例

平成17年2月11日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、東近江市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費等に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給与の額)

第3条 教育長の給料は、月額70万円とする。

第4条 住居手当、通勤手当及び期末手当の支給については、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第5条 第3条に定める給料以外の給与の額は、一般職の職員の例により計算した額とする。ただし、期末手当の算定に当たっては、給料の月額に給料の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額として、東近江市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第58号)の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(退職手当)

第6条 教育長の退職手当は、教育長が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の退職手当の支給は、教育長の任期ごとに行う。ただし、その月数が1の任期につき48を超えるときは、48とする。

3 教育長に対する退職手当の額は、退職又は死亡した日における給料月額に在職月数を乗じて得た額に、100分の20を乗じて得た額とする。

4 教育長が公務上の傷病又は死亡により退職した場合若しくは特に功績が顕著な場合は、前項の規定により計算した額に議会の議決を経て定める額を加算して支給することができる。

5 前3項に定めるもののほか、教育長の退職手当は、東近江市職員の退職手当に関する条例(平成17年東近江市条例第63号)の支給方法の例による。

(旅費)

第7条 教育長が公務のため旅行したときは、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)に規定する市長等相当額の旅費を支給する。

(給与及び旅費の支給方法等)

第8条 教育長に対する給与及び旅費の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第9条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第10条 教育長の職務に専念する義務の免除については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間の給料は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から同条に規定する額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

3 平成18年1月1日から同年同月31日までの間の給料は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により得た額から同条に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成21年6月1日から平成25年2月26日までの間の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条による額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条による額とする。

5 平成28年4月1日から同年4月30日までの間の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から同条に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成17年条例第245号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第304号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第308号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた教育長の在職期間中においては、第2条から第4条までの規定による改正後の東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、東近江市特別職報酬等審議会条例及び東近江市教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

東近江市教育長の給与及び旅費等に関する条例

平成17年2月11日 条例第60号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第60号
平成17年3月25日 条例第245号
平成17年12月21日 条例第304号
平成17年12月21日 条例第308号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第8号
平成21年5月25日 条例第19号
平成26年11月28日 条例第36号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第23号
令和3年6月30日 条例第13号