○東近江市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年2月11日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、別に定めのあるもののほか、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給定日(以下「支給定日」という。)後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者又は予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の現日数から東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者等において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第22条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 東近江市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東近江市条例第41号)第2条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可及び組合休暇を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第4条 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、育児休業の許可を受け、停職にされ、又は減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。

(管理職手当)

第5条 条例第8条の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職員とし、管理職手当の月額は、その職員の職務に応じ同表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前項に規定する職にある職員のうち法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず別表第2に掲げる額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 災害等特別の事由により市長が特に必要と認めたときは、別表第1及び別表第2に定める額に定額を増加することができる。

第6条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する勤務をいう。)による負傷若しくは疾病により任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 地域手当の支給地域及び級地は、次の表のとおりとする。

支給地域

級地

東京都(特別区)

1級地

大阪府(大阪市)

2級地

大津市

5級地

東近江市

7級地

(扶養手当の支給)

第7条 次に掲げる者は、条例第9条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が、地方公務員等共済組合法運用方針(昭和37年自治省通知)に掲げる額以上である者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号に規定するもののほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定する。

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に扶養手当を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(住居手当の適用除外職員)

第9条の2 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で、市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長が、これに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(居住の届出)

第9条の3 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(居住の確認及び額の決定)

第9条の4 任命権者は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき住居手当の月額を決定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第9条の5 第9条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第9条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(居住の事後の確認)

第9条の7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第9条の8 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第13条から第15条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は第17条第1項の規定を準用する。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

4 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第13条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東近江市規則第40号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項及び次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項及び同法附則第131条に規定する時間をいう。以下この項及び次項において同じ。)以下になる場合 条例第13条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が法定労働時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間以下の場合 法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 前項において、週休日の振替等が行われた週に条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第10項の市長が指定する日(以下この項及び第9項において「休日等」という。)が属するときは、前項に「法定労働時間」とあるのは、「法定労働時間に職員が当該休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」と読み替えるものとする。

7 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第13条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員以外の職員との権衡を考慮して市長が定める日

9 条例第14条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等又は当該超勤代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を受けたときは、その日とする。

10 条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

11 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第11条 宿日直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 医師の宿直又は日直勤務 21,000円

(2) 診療所に勤務する職員(医師を除く。)の宿直又は日直勤務 6,100円

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第12条 条例第16条の2第1項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日又は職員の条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第16条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務以外の勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前零時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

3 条例第16条の2第2項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

4 条例第16条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前零時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第16条の2第1項又は第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の額)

第13条 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、職務の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長及び部長相当職 8,000円

(2) 次長及び次長相当職 7,000円

(3) 課長及び課長相当職 6,000円

(4) 課長補佐及び課長補佐相当職 5,000円

2 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、職務の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長及び部長相当職 4,000円

(2) 次長及び次長相当職 3,500円

(3) 課長及び課長相当職 3,000円

(4) 課長補佐及び課長補佐相当職 2,500円

4 条例第16条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務実績簿等)

第14条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第3号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第16条の2第1項又は第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、一の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要なものを記載するものとする。

(時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第15条 時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(給与の減額)

第16条 条例第21条に規定する承認の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東近江市条例第47号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間又は時間

(3) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める期間又は時間

(4) その他任命権者が市長の承認を受けて定める期間又は時間

2 前項の基準中一定の日数又は週数で示されているものは、その日数及び週数中には週休日を含むものとする。

第17条 職員が承認を受けないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職又は組合休暇の場合において減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第18条 条例第20条に規定する給料の月額は、条例に基づき給料月額を減額されている場合においてもその職員が本来受けるべき給料(条例第7条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

2 条例第20条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員の給与の支給等に関する規則(昭和35年八日市市規則第3号)、永源寺町職員の給与に関する規則(昭和40年永源寺町規則第1号)、五個荘町職員の給与に関する規則(昭和44年五個荘町規則第11号)、職員の給与に関する規則(昭和43年愛東町規則第11号)又は湖東町職員の給与に関する規則(昭和45年湖東町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給料の半減)

3 条例附則第3項の規則で定める日数は、90日(結核性疾患による場合は、1年)とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

4 条例附則第4項の引き続き勤務しない期間は、週休日、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の当該療養期間中の病気休暇の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による病気休暇が引き続いている場合の給料の半減)

5 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇が結核性疾患による場合にあっては、1年。以下「有給の病気休暇期間」という。)を経過した後の病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

6 病気休暇の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による病気休暇が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による病気休暇により勤務を欠くこととなった日以後の病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

7 月又は給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

8 平成21年6月1日から平成25年6月30日までの間、第5条に定める管理職手当の月額は、同条に規定する別表第1の支給月額にかかわらず、同表の支給月額欄の額にその職員の職務の級に応じて次の率を乗じた額を減じて得た額(当該月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額とする。

(1) 行政職給料表7級に属する職にある者 100分の10

(2) 行政職給料表6級又は教育職給料表4級に属する者の内、次長及びこれに相当する職にある者 100分の7

(3) 行政職給料表6級、教育職給料表3級及び同表4級、医療職給料表(2)6級又は医療職給料表(3)6級に属する者の内、課長及びこれに相当する職にある者 100分の5

(4) 行政職給料表5級、教育職給料表3級、医療職給料表(2)5級又は医療職給料表(3)5級に属する者の内、主幹及びこれに相当する職にある者 100分の3

9 平成17年7月から平成18年3月までの間、別表中の支給割合が100分の19、100分の18、100分の17及び100分の16である職員に支給される管理職手当の月額は、第5条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から同項に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、別表中の支給割合が100分の15である職員に支給される管理職手当の月額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額から同項に規定する額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とし、別表中の支給割合が100分の13、100分の12、100分の10及び100分の8である職員に支給される管理職手当の月額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額から同項に規定する額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

10 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町職員の給与に関する規則(昭和40年能登川町規則第3号)又は蒲生町職員の給与に関する規則(昭和41年蒲生町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う降給の通知)

11 条例附則第6項又は第7項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(平成17年規則第203号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第212号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第238号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年規則第303号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第80号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に90日を超えて病気休暇の承認を受けている場合は、当該承認期間については改正後の附則第3項の規定にかかわらず、改正前の附則第3項の規定を適用する。

(平成20年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 東近江市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東近江市条例第4号)附則第10項の適用を受ける職員で市長が指定する職にあるものの第5条の額については、別表の規定にかかわらず市長が別に定める額とする。

(東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

3 東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年東近江市規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年2月26日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第65号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第58号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年規則第60号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第64号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第36号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第52号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東近江市給与の支給等に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(東近江市職員の給与の支給等に関する規則に係る経過措置)

第3条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の東近江市職員の給与の支給等に関する規則の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)についての改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員」と、「に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」とあるのは「(育児短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数)」とする。

別表第1(第5条関係)

区分

職員に適用される給料表

職務の級

支給月額

市長部局

行政職給料表

7級

政策監、危機管理監、部長、福祉事務所長

84,200円

理事

79,700円

6級

次長、管理監、支所長、会計管理者

70,600円

課長、室長、副支所長、任命権者の指定する参事(以下「指定参事」という。)、館長、所長、センター長、事務長、園長

62,300円

参事、室長、所長、センター長

58,100円

5級

課長補佐、室長、室長補佐、所長補佐、任命権者の指定する主幹(以下「指定主幹」という。)、園長、副園長

55,000円

主幹、主幹保育士、主幹保育教諭

51,000円

医療職給料表(1)

5級

院長

107,000円

4級

副院長、診療局長、室長、診療所長

95,500円

市長の指定する医長

73,000円

3級

医長、診療所長

62,600円

医療職給料表(2)

6級

薬剤長、科長

48,900円

5級

技師長、副薬剤長

34,000円

副技師長

32,100円

医療職給料表(3)

6級

総看護師長

54,800円

5級

副総看護師長

42,000円

看護師長

40,100円

副看護師長

32,400円

議会事務局

行政職給料表

7級

事務局長

84,200円

6級

事務局次長、管理監

70,600円

指定参事

62,300円

参事

58,100円

5級

指定主幹

55,000円

主幹

51,000円

教育委員会事務局

行政職給料表

7級

教育部長

84,200円

理事

79,700円

6級

次長、管理監

70,600円

課長、指定参事、館長、所長

62,300円

参事、室長

58,100円

5級

課長補佐、所長補佐、館長、副館長

55,000円

主幹

51,000円

教育職給料表

5級

管理監

77,800円

4級

課長

68,600円

3級

参事、主幹、室長

55,600円

選挙管理委員会

行政職給料表

6級

事務局長

62,300円

監査委員事務局

行政職給料表

7級

理事

79,700円

6級

事務局長

70,600円

指定参事

62,300円

参事

58,100円

5級

指定主幹

55,000円

主幹

51,000円

農業委員会事務局

行政職給料表

7級

理事

79,700円

6級

事務局長

70,600円

指定参事

62,300円

参事

58,100円

5級

指定主幹

55,000円

主幹

51,000円

備考

1 管理職手当は、条例第3条に規定する行政職給料表7級、6級若しくは5級、教育職給料表5級、4級若しくは3級、医療職給料表(1)5級、4級若しくは3級、医療職給料表(2)6級若しくは5級又は医療職給料表(3)6級若しくは5級に格付され、表中の職に任命された職員に支給する。

2 市長が必要と認める職又は場合については、各欄に定める額に別に定める額を加えて支給することができる。ただし、その総額は、条例第7条第2項に定める額以内とする。

3 2以上の職に任ぜられた職員に係る管理職手当の支給額は、上級の職の支給額とする。ただし、同級の職の場合は、主たる職の支給額とする。

別表第2(第5条関係)

職務の級

支給月額

行政職給料表7級の職員

74,200円

行政職給料表6級の職員

48,100円

行政職給料表5級の職員

38,300円

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東近江市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年2月11日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第45号
平成17年4月1日 規則第203号
平成17年6月30日 規則第212号
平成17年12月28日 規則第238号
平成17年12月28日 規則第303号
平成18年3月31日 規則第30号
平成18年6月30日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年12月21日 規則第80号
平成19年12月21日 規則第81号
平成20年4月1日 規則第26号
平成21年2月23日 規則第4号
平成21年2月26日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第21号
平成21年6月1日 規則第38号
平成21年11月30日 規則第65号
平成22年4月1日 規則第35号
平成22年10月29日 規則第58号
平成22年11月30日 規則第60号
平成22年12月27日 規則第64号
平成23年4月1日 規則第17号
平成23年9月30日 規則第36号
平成24年4月1日 規則第35号
平成25年4月1日 規則第37号
平成25年6月26日 規則第52号
平成26年4月1日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第29号
平成28年4月1日 規則第21号
平成29年4月1日 規則第24号
平成30年4月1日 規則第25号
平成30年11月30日 規則第47号
平成31年4月1日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第34号
令和3年4月1日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第45号