○東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年2月11日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 初任給(第9条―第13条の2)

第3章 昇格、降格その他の異動(第14条―第20条)

第4章 削除

第5章 昇給(第25条―第34条)

第6章 特別の場合の号給の決定(第35条―第37条)

第7章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)に基づき、東近江市職員(条例第3条に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇任 職員を法令、条例、規則その他の規程により公の名称が与えられている上位の職員の職に任命することをいう。

(2) 降任 職員を法令、条例、規則その他の規程により公の名称が与えられている下位の職員の職に任命することをいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職務として在職した年数(第6条及び第7条においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別職務分類)

第3条 条例第3条第2項に定める職務の分類は、別表第1に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の東近江市市職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他市長がこれらに準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

第2章 初任給

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) その者の職務の級を次のいずれかの職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

 行政職給料表の職務の級4級から7級

 教育職給料表の職務の級3級又は4級

 医療職給料表(1)の職務の級3級から5級

 医療職給料表(2)の職務の級4級から6級

 医療職給料表(3)の職務の級4級から6級

(2) その者の職務の級を前号に掲げる級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その職務について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第13条第1項各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は同条第2項に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を受けたときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が、別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第16条第1項又は第17条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第13条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の給料月額とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条の2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の「正規の試験」の区分の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数については、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第12条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(初任給の特例)

第13条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところによりその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の東近江市職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

2 特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との権衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を受けてその者の号給を決定することができる。

第13条の2 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前3条の規定に準じてその者の号給を決定することができる。この場合において、第12条第1項中「4を」とあるのは「別表第7の2に定める昇給号級数表のC欄の上段に掲げる号給数を」と読み替えるものとする。

第3章 昇格、降格その他の異動

(昇格)

第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第15条 職員が第5条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第17条 任命権者は、職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下第4項において「法」という。)第28条の2第4項に定める他の職への降任等に該当するものを除く。次項において同じ。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 前項の規定により職員を降格させる場合において、その職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

4 前2項の規定にかかわらず、法第28条の2第4項に定める他の職への降任等により降格させる場合の降格は、次条第2項に規定するところによる。

(降格の場合の号給)

第17条の2 前条第2項の規定により職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第18条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動される場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を受けて、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(給料表の適用を異にする異動)

第19条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を受けて、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(初任給基準等を異にする異動をした職員の号給)

第20条 第18条第1項又は前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第13条の規定の適用を受けた者及び市長の定める者 あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもってその者の異動後の号給とすることができる。

3 第16条及び第17条の規定は、第18条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

第4章 削除

第21条から第24条まで 削除

第5章 昇給

(昇給日)

第25条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第32条又は第33条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第26条 削除

(勤務成績の証明)

第27条 条例第4条第4項の規定による昇給(第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)

第28条 条例第4条第4項の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第29条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第16条第3項若しくは第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号級数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第18条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数、第4項の市長の定める割合等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。

第30条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第31条 給与条例第4条第5項の規則で定める職員は、労務職給料表及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により業務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を受けて、市長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第34条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第6章 特別の場合の号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受けている号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第16条第3項又は第20条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要があると認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ市長の承認を受けてその者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第36条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇(90日以内の休暇を除く。)のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8の休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を受けたときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第7章 補則

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年八日市市規則第2号)、永源寺町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年永源寺町規則第2号)、五個荘町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年五個荘町規則第4号)、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年愛東町規則第12号)又は湖東町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年湖東町規則第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年能登川町規則第1号)又は蒲生町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年蒲生町規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(昇給号給数表の適用に関する特例)

4 当分の間、別表第7の2の規定の適用については、同表Aの欄中「8号給以上」とあるのは「6号給以上」と、「4号給以上」とあるのは「3号給以上」と、同表B欄中「6号給」とあるのは「5号給」とする。

(平成17年規則第212号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第232号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年規則第238号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年規則第303号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(在級年数等に関する経過措置)

2 東近江市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東近江市条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における初任給等規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに東近江市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東近江市条例第4号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給等規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第29条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第3項、第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第3項、第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第4条第3項の規定による昇給(同規則第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第16条第3項、第20条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等規則第18条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。

(平成18年規則第61号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第80号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年2月26日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第46号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第60号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第36号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、第2条の規定による改正後の東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成24年規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東近江市給与の支給等に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事、技師、保育士、教諭、保育教諭、早期療育保育士、保健師、理学療法士、管理栄養士、学芸員、文化財専門員、司書、心理判定員及び書記の職務

2級

主事、技師、保育士、教諭、保育教諭、早期療育保育士、保健師、理学療法士、管理栄養士、学芸員、文化財専門員、司書、心理判定員及び書記の職務

3級

主任、主査、保育士、教諭、保育教諭、保健師、理学療法士、養護教諭、保育士主査、教諭主査、保育教諭主査、保健師主査及び理学療法士主査の職務

4級

係長、副主幹、主任保育士、主任教諭、主任保育教諭、主任保健師及び主任理学療法士の職務

5級

課長補佐、室長補佐及び所長補佐の職務

主幹の職務

館長(図書館(八日市図書館、湖東図書館及び能登川図書館を除く。)に限る。)の職務

副館長(八日市図書館に限る。)の職務

室長(学校問題対策支援室に限る。)の職務

主幹保育士、主幹教諭及び主幹保育教諭の職務

副園長の職務

園長の職務

6級

課長の職務

副支所長の職務

室長の職務

館長の職務

所長の職務

センター長の職務

選挙管理委員会事務局長の職務

参事の職務

市長の指定する園長の職務

次長の職務

管理監の職務

支所長の職務

農業委員会事務局長の職務

監査委員事務局長の職務

公平委員会の上席の事務職員の職務

会計管理者の職務

7級

政策監の職務

危機管理監の職務

部長の職務

福祉事務所長の職務

議会事務局長の職務

理事の職務

2 教育職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

教諭の職務

2級

係長、副主幹、指導主事及び主査の職務

特2級

副主幹

3級

参事、主幹及び室長の職務

4級

次長、管理監及び課長の職務

3 医療職給料表級別職務分類表

(1) 医療職給料表(1) 級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

医師の職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師

3級

診療所長の職務

医長の職務

4級

診療所長の職務

副院長の職務

診療局長の職務

市長が指定する医長の職務

5級

院長の職務

(2) 医療職給料表(2) 級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

医療技師の職務

2級

薬剤師、医療技師の職務

3級

薬剤師、医療技師、薬剤師主査、医療技師主査の職務

4級

主任薬剤師、主任医療技師の職務

5級

副薬剤長、技師長、副技師長の職務

6級

薬剤長、科長の職務

(3) 医療職給料表(3) 級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師の職務

2級

保健師、看護師、知識経験を要する准看護師、理学療法士の職務

3級

保健師、看護師、理学療法士、高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師、保健師主査、看護師主査、理学療法士主査の職務

4級

主任保健師、主任看護師、主任理学療法士、看護師専門員の職務

5級

副総看護師長、看護師長、副看護師長、主幹の職務

6級

総看護師長、課長の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

行政職給料表級別資格基準表

試験区分

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

0

3

7

中級

短大卒

 

5.5

4

0

6

10

初級

高校卒

 

8

4

0

8

12

その他

中学卒

 

9

4

3

12

16

医療職給料表級別資格基準表

(1) 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

医大卒

 

6

0

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

(2) 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

薬剤師

大学卒



5


0

5

医療技師

(栄養士)

大学卒



5


0

5

短大卒


2.5

5

0

2.5

8

医療技師

(診療放射線技師)

大学卒



5


0

5

短大3卒


1

5

0

1

6

医療技師

(臨床検査技師)

大学卒



5


0

5

短大3卒


1

5

0

1

6

医療技師

(理学療法士、作業療法士)

大学卒



5


0

5

短大3卒


1

5

0

1

6

医療技師

(視能訓練士)

大学卒



5


0

5

短大3卒


1

5

0

1

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

(3) 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

理学療法士

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

2.5

5

0

2.5

8

保健師

大学卒

 

 

5

 

0

5

看護師

短大卒

 

 

7

 

0

7

准看護師

高校卒

准看護師養成所卒

 

8

8

0

8

16

備考

1 学歴免許欄に掲げる看護師養成所卒は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第3号までに規定する学校又は養成所の卒業を示し、准看護師養成所卒は、同法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健師助産師看護師法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける職員の経験年数は、その業務に従事するために必要な免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 文部科学大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の称号を取得した場合に限る。)

(3) 保健師助産師看護師法による看護師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(旧甲種看護師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年数3年以上のものに限る。)の卒業

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 保育士養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 栄養士法(昭和22年法律第245号)による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中等学校令による中学校の卒業(以下「旧中卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(5) 栄養士法による栄養士試験の合格

(6) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

三 短大1卒

海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

3 高校卒

一 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

二 高校3卒

学校教育法による高等学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

三 高校2卒

保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

4 中学卒

一 中学卒

学校教育法による中学校又は特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業

備考 この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者の資格区分は、国家公務員の例による。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

国家公務員

地方公務員

公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

 

 

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2割5分以下

 

備考

1 等級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

2 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条関係)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級29号給

中級

 

1級17号給

初級

 

1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

2 医療職給料表初任給基準表

(1) 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

医師

医大卒

1級5号給

(2) 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

医療技師

(栄養士)

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

医療技師

(診療放射線技師)

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

医療技師

(臨床検査技師)

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

医療技師

(理学療法士、作業療法士)

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

医療技師

(視能訓練士)

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考に規定する職員に第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

(3) 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

理学療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級13号給

保健師

大学卒

2級11号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

高校卒

1級5号給

准看護師養成所卒

高校卒

中学卒

1級1号給

備考

1 この表の看護師及び准看護師並びに准看護師養成所卒については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項の定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第12条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で、保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、初任給欄の号給を、それぞれ大学卒にあっては2級15号給、短大2卒にあっては2級9号給とする。

4 診療所に勤務する看護師として新たに職員となった者に対するこの表の適用については、初任給欄の号給を、それぞれ短大3卒にあっては2級17号給、短大2卒にあっては2級13号給とする。

別表第7(第16条関係)

昇格時号給対応表

1 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

55




97


53

55




98


54

55




99


54

55




100


54

56




101


54

56




102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





2 教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

2

1

11

3

1

3

1

12

4

1

4

1

13

5

1

5

1

14

6

1

6

1

15

7

1

7

1

16

8

1

8

1

17

9

1

9

1

18

10

1

10

1

19

11

1

11

1

20

12

1

12

1

21

13

1

13

1

22

14

1

14

1

23

15

1

15

1

24

16

1

16

1

25

17

1

17

1

26

18

1

18

1

27

19

1

19

1

28

20

1

20

1

29

21

1

21

1

30

22

1

22

1

31

23

1

23

1

32

24

1

24

1

33

25

1

25

1

34

26

1

26

1

35

27

1

27

1

36

28

1

28

1

37

29

1

29

1

38

30

2

30

1

39

31

3

31

1

40

32

4

32

1

41

33

5

33

1

42

34

6

34

1

43

35

7

35

1

44

36

8

36

1

45

37

9

37

1

46

37

10

38

1

47

38

11

39

1

48

38

12

40

1

49

39

13

41

1

50

39

14

42

1

51

40

15

43

1

52

40

16

44

1

53

41

17

45

1

54

41

18

46

1

55

42

19

47

1

56

42

20

48

1

57

43

21

49

1

58

43

22

50

2

59

44

23

51

3

60

44

24

52

4

61

45

25

53

5

62

45

26

54

6

63

46

27

55

7

64

46

28

56

8

65

47

29

57

9

66

47

30

58

10

67

48

31

59

11

68

48

32

60

12

69

49

33

61

13

70

49

34

62

14

71

50

35

63

15

72

50

36

64

16

73

51

37

65

17

74

51

38

66

18

75

52

39

67

19

76

52

40

68

20

77

53

41

69

20

78

53

42

70

20

79

53

43

71

20

80

54

44

72

20

81

54

45

73

21

82

54

46

73

21

83

55

47

74

21

84

55

48

74

21

85

55

49

75

21

86

56

50

75

22

87

56

51

76

22

88

56

52

76

22

89

57

53

77

22

90

57

54

78

22

91

58

55

79

23

92

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96



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96



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97



3 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

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9

1

1

1

1

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1

1

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1

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1

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1

1

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1

1

1

1

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1

1

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1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

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1

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4

1

1

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2

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51



95


51



96


51



97


51



4 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

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1

1

1

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1

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1

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1

1

1

1

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1

1

1

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1

1

2

1

1

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1

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1

1

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1

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3

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110



74



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74



112



74



113



74



5 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

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2

1

6

2

1

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3

1

7

3

1

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4

1

8

4

1

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1

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5

1

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6

1

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1

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56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

60

72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67


95

71

71

83

68


96

72

72

84

68


97

73

73

85

68


98

74

74

85

68


99

75

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

81

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

82

85

95



118

82

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

83

86

96



122

83

86

96



123

83

86

97



124

84

86

97



125

84

87

97



126

84

87




127

84

87




128

84

87




129

85

88




130

85

88




131

85

88




132

86

88




133

86

89




134

86

89




135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第7の2(第17条の2関係)

降格時号給対応表

1 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






2 教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

1

9

37

9

57

2

10

38

10

58

3

10

39

11

59

4

11

40

12

60

5

12

41

13

61

6

13

42

14

62

7

14

43

15

63

8

15

44

16

64

9

16

45

17

65

10

17

46

18

66

11

18

47

19

67

12

19

48

20

68

13

20

49

21

69

14

22

50

22

70

15

23

51

23

71

16

24

52

24

72

17

25

53

25

73

18

26

54

26

74

19

27

55

27

75

20

28

56

28

80

21

29

57

29

85

22

30

58

30

90

23

31

59

31

93

24

32

60

32

93

25

33

61

33

93

26

34

62

34

93

27

35

63

35

93

28

36

64

36

93

29

37

65

37

93

30

38

66

38

93

31

39

67

39

93

32

40

68

40

93

33

41

69

41

93

34

42

70

42

93

35

43

71

43

93

36

44

72

44

93

37

46

73

45

93

38

48

74

46


39

50

75

47


40

52

76

48


41

54

77

49


42

56

78

50


43

58

79

51


44

60

80

52


45

62

81

53


46

64

82

54


47

66

83

55


48

68

84

56


49

70

85

57


50

72

86

58


51

74

87

59


52

76

88

60


53

79

89

61


54

82

90

62


55

85

91

63


56

88

92

64


57

90

93

65


58

92

94

66


59

94

95

67


60

96

96

68


61

100

97

69


62

104

98

70


63

108

99

71


64

112

100

72


65

116

101

73


66

120

102

74


67

124

103

75


68

125

104

76


69

125

105

77


70

125

106

78


71

125

107

79


72

125

108

80


73

125

109

82


74

125

110

84


75

125

111

86


76

125

112

88


77

125

114

89


78

125

116

90


79

125

118

91


80

125

120

95


81

125

121

99


82

125

122

103


83

125

123

107


84

125

124

112


85

125

125

114


86

125

126

116


87

125

127

117


88

125

128

117


89

125

130

117


90

125

134

117


91

125

138

117


92

125

142

117


93

125

146

117


94

125

150



95

125

153



96

125

156



97

125

157



98

125

157



99

125

157



100

125

157



101

125

157



102

125

157



103

125

157



104

125

157



105

125

157



106

125

157



107

125

157



108

125

157



109

125

157



110

125

157



111

125

157



112

125

157



113

125

157



114

125

157



115

125

157



116

125

157



117

125

157



118

125




119

125




120

125




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125

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125




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125




129

125




130

125




131

125




132

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125




134

125




135

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125




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125




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125




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125




141

125




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125




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125




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125




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125




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125




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125




151

125




152

125




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125




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125




155

125




156

125




157

125




3 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46


23

43

39

47


24

44

40

48


25

47

41

49


26

51

42

50


27

55

43

51


28

59

44

52


29

62

45

53


30

64

46

54


31

65

47

55


32

65

48

56


33

65

49

57


34

65

50

58


35

65

51

59


36

65

52

60


37

65

54

62


38

65

56

64


39

65

58

66


40

65

60

68


41

65

62

70


42

65

64

74


43

65

66

78


44

65

68

82


45

65

71

86


46

65

74

88


47

65

77

89


48

65

82

89


49

65

87

89


50

65

92

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


65

65

97

89


66

65

97



67

65

97



68

65

97



69

65

97



70

65

97



71

65

97



72

65

97



73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

97



80

65

97



81

65

97



82

65

97



83

65

97



84

65

97



85

65

97



86

65

97



87

65

97



88

65

97



89

65

97



90

65




91

65




92

65




93

65




94

65




95

65




96

65




97

65




4 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

46

41

37

41

41

26

48

42

38

42

42

27

50

43

39

43

43

28

52

44

40

44

44

29

54

45

41

45

45

30

56

46

42

46

46

31

58

47

43

47

47

32

60

48

44

48

48

33

62

49

45

50

51

34

64

50

46

52

54

35

66

51

47

54

57

36

68

52

48

56

60

37

70

53

49

58

62

38

72

54

50

60

64

39

74

55

51

62

66

40

76

56

52

64

71

41

79

57

53

67

76

42

82

58

54

70

81

43

85

59

55

73

85

44

85

60

56

76

85

45

85

61

57

80

85

46

85

62

58

84

85

47

85

63

59

89

85

48

85

64

60

94

85

49

85

65

61

99

85

50

85

66

62

104

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

79

69

105

85

58

85

82

70

105

85

59

85

85

71

105

85

60

85

90

72

105

85

61

85

95

74

105

85

62

85

100

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




5 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

58

65

53

57

78

42

60

66

54

58

84

43

62

67

55

59

90

44

64

68

56

60

93

45

65

69

57

61

93

46

66

70

58

62

93

47

67

71

59

63

93

48

68

72

60

64

93

49

69

73

61

65

93

50

70

74

62

66

93

51

71

75

63

67

93

52

72

76

64

68

93

53

73

77

65

70

93

54

74

78

66

72

93

55

75

79

67

74

93

56

76

80

68

76

93

57

77

81

69

77

93

58

78

82

70

78

93

59

79

83

71

79

93

60

80

84

72

80

93

61

81

85

73

82

93

62

82

86

74

84

93

63

83

87

75

86

93

64

84

88

76

88

93

65

86

89

77

90

93

66

88

90

78

92

93

67

90

91

79

94

93

68

92

92

80

98

93

69

93

93

81

102

93

70

94

94

82

106


71

95

95

83

110


72

96

96

84

112


73

97

97

85

113


74

98

98

86

113


75

99

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

113

107

93

113


82

118

110

94

113


83

123

113

95

113


84

128

116

96

113


85

131

120

98

113


86

134

124

100

113


87

137

128

102

113


88

140

132

104

113


89

144

135

105

113


90

148

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別表第7の3(第29条関係)

昇給号給表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

2号給以上

1号給



備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第36条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間中

2/3以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

東近江市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年2月11日 規則第46号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第46号
平成17年6月30日 規則第212号
平成17年12月1日 規則第232号
平成17年12月28日 規則第238号
平成17年12月28日 規則第303号
平成18年3月31日 規則第31号
平成18年6月30日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第44号
平成19年12月21日 規則第80号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年2月23日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第21号
平成21年7月13日 規則第46号
平成21年12月16日 規則第68号
平成22年4月1日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第60号
平成23年4月1日 規則第19号
平成23年9月30日 規則第36号
平成23年11月30日 規則第41号
平成24年4月1日 規則第38号
平成25年4月1日 規則第38号
平成27年4月1日 規則第28号
平成29年4月1日 規則第25号
平成29年12月26日 規則第56号
平成30年4月1日 規則第25号
平成30年10月1日 規則第42号
平成30年11月30日 規則第47号
平成31年4月1日 規則第20号
令和元年11月29日 規則第24号
令和2年4月1日 規則第34号
令和3年4月1日 規則第20号
令和4年12月26日 規則第36号
令和5年4月1日 規則第45号
令和5年12月25日 規則第58号