○東近江市技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成17年2月11日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年東近江市規則第47号。以下「給与規則」という。)に基づき、給与規則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
第2条 給与規則第4条第2項に定める職務の分類は、別表第1に定めるとおりとする。
(初任給)
第3条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務について別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるところにより決定するものとする。
第4条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。
第5条 新たに職員となった者のうち、学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、一般職員の例による。
第6条 新たに職員となった者のうち、経験年数を有する者の給料月額の調整は、一般職員の例による。
(1) 職員以外の東近江市職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他市長が前各号に準ずると認める者
第8条 給与規則第5条第2項に規定する者の号給の決定について、第3条から第6条までの規定(以下この条において「初任給規定」という。)による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、初任給規定により得た号給の額に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た額と同じ額の号給(同じ額がないときは、当該額の直近上位の額の号給。)とすることができる。
(昇格)
第10条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、その者の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 職員を別表第4に定める特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、一般職の例により決定するものとする。
(初任給の決定及び昇給等の実施に関し必要な事項)
第11条 職員の初任給の決定及び昇給等の実施については、この規則に定めるもののほか一般職員の例による。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
附則(平成18年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給料表 | 職務の級 | 標準的な職務 |
技能職給料表 | 1級 | 自動車運転手、技能員、調理師、学校給食調理師及び看護助手の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能主任の職務 | |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能主査の職務 |
別表第2(第3条関係)
給料表 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職給料表 | 高校卒 |
| 15 | 13 |
0 | 15 | 28 | ||
中学卒 |
| 18 | 13 | |
0 | 18 | 31 |
別表第3(第3条関係)
給料表 | 職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職給料表 | 技能員(1) | 高校卒 | 1級21号給 |
技能員(2) | 高校卒 | 1級5号給 | |
労務職給料表 | 労務員 | 高校卒 | 21号給 |
備考 職種欄の「技能員(1)」の区分は、給与規則第2条第2項第1号から第3号に規定する職員に、「技能員(2)」の区分は、第2項第4号に規定する職員に、「労務員」の区分は、第3項第1号に規定する職員に適用する。
別表第4(第10条関係)
給料表 | 職務の級 |
技能職給料表 | 2級 |