○東近江市職員の通勤手当の支給に関する規則
平成17年2月11日
規則第49号
(趣旨)
第1条 東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第11条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る合理的な経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(第3項において「運賃等相当額」という。)は、前条ただし書に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 前2号以外の交通機関等 市長が別に定める額
2 前項第2号に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤することとなる回数を12で除して得た回数とする。この場合において、1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(通勤手当)
第7条の2 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が次の各号に掲げる回数の区分に該当する職員とし、同号の規則で定める割合は、当該回数の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 14回以上18回未満 21分の4
(2) 10回以上14回未満 21分の8
(3) 6回以上10回未満 21分の12
(4) 6回未満 21分の16
3 条例第11条第2項第2号の適用に当たり、同号に定める額に第1項に規定する割合を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(併用者の区分及び支給額)
第7条の3 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号アに定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号アに定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号アに定める額
(交通の用具)
第8条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項にいう自動車、原動機付自転車その他原動機付の交通用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が変更される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、東近江市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東近江市条例第41号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第7条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第7条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する通勤等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第14条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月11日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町及び湖東町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた通勤手当に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町職員の給与に関する規則(昭和40年能登川町規則第3号)又は蒲生町職員の給与に関する規則(昭和41年蒲生町規則第8号)の規定に基づきなされた通勤手当に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成17年規則第238号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第80号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第65号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第60号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東近江市職員の通勤手当の支給に関する規則第11条第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、東近江市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東近江市条例第41号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通期手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の第10条第2項、第11条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第13条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。