○東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号。以下「条例」という。)第17条第18条及び第22条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、東近江市職員の育児休業等に関する条例(平成17年東近江市条例第49号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 次に掲げる者は、条例第17条第1項のそれぞれその日に在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職又は死亡した者

第3条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は第7条第1項第2号に規定する職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第4条 条例第22条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上あるものについて、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける者、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第14条の規定の適用を受ける者及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により特例法第14条の規定の準用を受ける者をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 特別職に属する職員で常勤の者

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当の基礎となる給与月額)

第8条 条例第17条第4項に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第21条育児休業条例第23条又は勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項及び第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 条例第22条に規定する休職者の場合には、それぞれ条例第22条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 東近江市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年東近江市条例第45号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第8条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第8条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第8条の5 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第8条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第8条の7 条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第8条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第8条の9 第8条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第2条第2項各号に規定する職員は、条例第18条第1項に規定するそれぞれその日に在職する職員とする。

第10条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第11条 条例第18条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、それぞれの基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第21条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(11) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

第14条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第15条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、当該職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいい、市長が定めるものに限る。以下同じ。)の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の185

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90

2 前項の場合において、職員の成績率は、人事評価の結果が当該職員より上位である職員(市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、職員の成績率を定めるときは、直近の人事評価の結果が定められた理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第15条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第16条 条例第18条第3項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額との合計額については、第8条各号の規定を準用する。

(支給日)

第17条 条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第18条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期間計算)

第19条 第6条第7条第13条及び第14条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年八日市市規則第2号)、永源寺町職員の給与に関する規則(昭和40年永源寺町規則第1号)、五個荘町職員の給与に関する規則(昭和44年五個荘町規則第11号)、職員の給与に関する規則(昭和43年愛東町規則第11号)又は湖東町職員の給与に関する規則(昭和45年湖東町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、勤務期間は通算する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町職員の給与に関する規則(昭和40年能登川町規則第3号)又は蒲生町職員の給与に関する規則(昭和41年蒲生町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、勤務期間は通算する。

(平成17年規則第232号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年規則第238号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第80号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第65号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第65号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条に規定する期末手当の基礎となる給与月額及び同規則第16条に規定する勤勉手当の基礎となる給与月額のうち、地域手当の月額については、東近江市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成22年東近江市規則第35号)の規定による改正前の東近江市職員の給与の支給等に関する規則附則第11項に規定する割合により支給されたものとみなした額とする。

(平成22年規則第60号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日から起算して3年間は、この規則による改正後の東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条及び第15条の2の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則に係る経過措置)

第4条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第15条第1項各号の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員及び2級の職員(89号給以上の給料月額を受ける職員に限る。)

100分の10

職務の級2級の職員(45号給から88号給までの職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級3級以上の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

備考

1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 市長が必要と認める者については、この表の加算割合に100分の5を加えた加算割合とする。

別表第2(第12条関係)

期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

東近江市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成17年2月11日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第51号
平成17年12月1日 規則第232号
平成17年12月28日 規則第238号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年12月21日 規則第80号
平成19年12月21日 規則第82号
平成20年4月1日 規則第26号
平成20年9月24日 規則第65号
平成21年2月26日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第65号
平成22年4月1日 規則第38号
平成22年11月30日 規則第60号
平成23年11月30日 規則第41号
平成25年4月1日 規則第35号
平成28年4月1日 規則第38号
平成29年4月1日 規則第22号
平成29年12月26日 規則第57号
平成30年4月1日 規則第22号
平成30年11月30日 規則第47号
平成31年4月1日 規則第16号
令和元年12月10日 規則第23号
令和2年3月11日 規則第7号
令和4年10月1日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第45号