○東近江市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令簿等)

第2条 条例第4条第2項に規定する旅行命令簿等は、様式第1号とする。

2 複数の者が同一用務で用務先を同じくして旅行する場合は、前項の規定にかかわらず旅行命令簿等は、様式第2号とする。

(旅行取消しの場合における旅費)

第3条 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額は、当該額を旅費として支給する。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算において必要な路程は、次に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項に掲げるもののほか、路程の計算に関しては、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第5条の規定に準じる。

(日当)

第5条 条例第14条第2項の規則で定める場合は、職員が公務の都合により特別職又は講師等の送迎のため、公用車(承認を得て私有車を公務に使用した場合を含む。)の運転を業務として出張(往復路程30キロメートル以上に限る。)した場合とする。

(私有車による出張)

第6条 職員が県内に私有車を使用して出張した場合は、別表第1に掲げる市町等については、同表に掲げる距離により計算した路程に条例第13条第1項に規定する定額を乗じて得た額、その他の市町村については、条例第5条第2項及び第5項の規定により旅行したものとみなし、条例第10条及び第13条に規定する旅費を支給する。

2 前項の規定による私有車を使用できる場合は、公用車の配車ができないときに限る。

3 第1項の規定による車に同乗した者については、公用車で旅行した場合の額とする。

第7条 職員が市内に私有車を使用して出張した場合に、条例第19条の規定により実費相当額を支給する。

(旅費の調整)

第8条 総会、競技会、大会、研修、講習及びこれらに類するもので、主催者が宿泊施設をあっせん又は宿泊に要する費用を定めている場合は、条例別表の規定にかかわらず、当該あっせん額又は定められた額を支給する。

2 主催者が旅費に関して定める額を市が主催者に支払う場合においては、当該額は、条例の規定にかかわらず、職員に支給しないものとする。

3 自宅から直接目的地まで旅行するのが合理的な場合の鉄道賃等については、自宅から目的地までの運賃を支給する。

4 宿泊を要しない場合の鉄道賃等については、その期間の実費額と定期旅客運賃等のいずれか低い額を支給する。

5 通勤に使用する交通機関の定期券を所有する職員については、その交通機関を利用して出張する場合、当該定期券を使用できる区間の運賃は支給しない。

6 滋賀県東京事務所に勤務する職員については、命令を受けて帰庁する場合、当該旅費を支給する。ただし、宿泊料を徴する施設を利用する場合を除き、宿泊料は支給しない。

(長期研修等における旅費の調整)

第9条 研修、講習及びこれらに類するもの(以下「研修等」という。)の行われる日が連続して6日以上(職員の休日で中断される場合を含む。以下同じ。)の場合の日当額については、次に掲げるところにより支給する。

(1) 研修等の主催者が昼食に要する費用を定めている場合 定められた額に1日につき条例で定める日当額の4分の1を乗じて得た額を加算した額

(2) 前号に規定する以外の場合 1日につき条例で定める日当額の4分の3を乗じて得た額。ただし、研修期間中において研修の一環として旅行する場合にあっては、当該旅行の日当は条例で定める額を支給する。

2 研修等の行われる日が連続して6日以上の場合の宿泊料については、次に掲げるところにより支給する。

(1) 研修等の主催者が宿泊に要する費用を定めている場合 定められた額に1日につき条例で定める食卓料相当額の4分の1を乗じて得た額を加算した額

(2) 前号に規定する以外の場合 別表第2に定める額

3 研修等の地に1月以上滞在する場合は、1月に1度の割合で、一時帰宅に要する運賃を支給することができる。

4 本条の規定は、外国旅行の場合には適用しない。

(外国旅行における旅費の調整)

第10条 外国旅行における日当は、条例別表に定める県外の額を支給する。

2 外国旅行のうち、国、県又は公共的団体による計画に参加する場合における旅費については、当該団体等の計画に基づき旅費を支給するものとし、職員が当該団体等から補助を受ける場合は、その額を控除した額を旅費として支給する。

3 前項に規定するもののほか、市長が別に定める基準により外国旅行をする場合においては、条例第22条及び前項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより支給する。

(随行の場合の旅費)

第11条 職員が公務の必要上市長等(他の条例の規定により旅費の取扱いを市長等と同じくするものを含む。)に随行する場合は、市長等の宿泊料を支給する。

(甲地方の範囲)

第12条 条例別表備考に規定する「規則で定める地域その他これらに準ずる地域」は、別表第3に定める地域とする。

(旅費の概算払)

第13条 旅行距離片道100キロメートル以上又は宿泊を要する旅行については、当該旅費の概算払を受けることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員等旅費支給条例施行規則(昭和53年八日市市規則第3号)、職員の日額旅費に関する規則(昭和43年愛東町規則第15号)又は湖東町職員の日額旅費に関する規則(昭和43年湖東町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町職員旅費支給条例の施行に関する規則(昭和47年蒲生町規則第6号)又は研修等旅費の調整に関する規程(昭和53年蒲生町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第238号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第57号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

画像

備考

図中の数字は、各市町間の片道距離をキロメートルで表示している。

別表第2(第9条関係)

研修等の期間

支給額

1夜から10夜までの1夜につき

条例で定める額の100分の100

11夜から30夜までの1夜につき

条例で定める額の100分の90

31夜から60夜までの1夜につき

条例で定める額の100分の80

61夜を超える1夜につき

条例で定める額の100分の70

別表第3(第12条関係)

東京都特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 府中市 調布市 町田市 国分寺市 国立市 狛江市 多摩市 稲城市 西東京市 三鷹市 横浜市 川崎市 鎌倉市 横須賀市 名古屋市 京都市 大阪市 吹田市 高槻市 守口市 箕面市 堺市 豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 東大阪市 西宮市 芦屋市 宝塚市 神戸市 尼崎市

画像画像

画像画像

東近江市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第52号

(平成24年10月1日施行)