○東近江市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年2月11日

条例第66号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(記載事項等)

第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担概況

(3) 公営事業の経理概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長の必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公示方法)

第4条 財政事情の公表は、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)第2条第2項に準じてこれを行う。

2 前項の財政事情の原本は、その掲示の日から6箇月間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年2月11日 条例第66号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第66号