○東近江市特別会計条例

平成17年2月11日

条例第67号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 東近江市国民健康保険特別会計 国民健康保険に関する事業

(2) 東近江市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療に関する事業

(3) 東近江市介護保険特別会計 介護保険に関する事業

(4) 東近江市農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業に関する事業

(5) 東近江市公設地方卸売市場特別会計 公設地方卸売市場に関する事業

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 東近江市早期療育事業特別会計及び東近江市介護保険認定審査事業特別会計は、平成17年度決算結了をもってこれを廃止するものとし、各特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、一般会計予算へ繰り入れ、又は一般会計予算より繰り出し、各特別会計決算を結了するものとする。

(平成19年条例第9号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 東近江市ケーブルテレビ事業特別会計は、平成18年度決算結了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、一般会計予算へ繰り入れ、又は一般会計予算より繰り出し、同特別会計決算を結了するものとする。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第51号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 東近江市住宅新築資金等貸付金特別会計は、平成20年度決算結了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、一般会計予算へ繰り入れ、又は一般会計予算より繰り出し、同特別会計決算を結了するものとする。

(平成23年条例第1号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 東近江市老人保健特別会計は、平成22年度決算結了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、一般会計予算へ繰り入れ、又は一般会計予算より繰り出し、同特別会計決算を結了するものとする。

(平成27年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 東近江市簡易水道事業特別会計は、平成27年度決算結了をもってこれを廃止するものとし、同特別会計決算の結果、剰余金又は不足金を生じたときは、東近江市水道事業予算へ繰り入れ、又は同水道事業会計予算より繰り出し、同特別会計決算を結了するものとする。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

東近江市特別会計条例

平成17年2月11日 条例第67号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第67号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年3月26日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第5号
平成20年12月22日 条例第51号
平成23年3月23日 条例第1号
平成27年12月22日 条例第44号
平成28年12月22日 条例第39号
令和5年12月25日 条例第26号