○東近江市公金収納事務取扱規程

平成17年2月11日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第3項及び第4項の規定により市長が指定する金融機関(以下「収納代理金融機関等」という。)において取り扱う収納の事務について必要な事項を定めるものとする。

(取り扱う収納事務)

第2条 収納代理金融機関等の取り扱う収納事務は、次のとおりとする。

(1) 市税

(2) 手数料

(3) 延滞金及び加算金

(4) 使用料

(5) 国民健康保険料(税)

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 介護保険料

(8) 各種負担金及び分担金

(9) 各種資金貸付金返済金

(10) 受講料及び参加料

(11) ごみ袋代金

(12) 給食費

(13) 歳計外現金(ダム賦課金等)

(事務取扱時間)

第3条 収納代理金融機関等の事務取扱時間は、市役所の執務時間による。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(領収の拒絶)

第4条 収納代理金融機関等は、次の各号に掲げる場合においては、納税通知書、納付書等(以下「納税通知書等」という。)の持参人に対してその事由を告げて領収を拒むものとする。

(1) 納税通知書等が規定の様式によらないもの又は記載の金額が符合しないとき。

(2) 納税通知書等に改ざん、塗抹その他変更の痕跡があると認められるとき。ただし、金額を除くほか、更正箇所に訂正印のあるものは、この限りでない。

(事務費の交付)

第5条 収納代理金融機関等に対しては、一定の基準により事務取扱費を交付することができる。

(必要事項の指示)

第6条 市長は、この告示に定めるもののほか、必要と認める事項については、その都度指示するものとする。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年告示第218号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

東近江市公金収納事務取扱規程

平成17年2月11日 告示第26号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第26号
平成20年6月1日 告示第218号