○東近江市行政財産使用料条例

平成17年2月11日

条例第70号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、許可を受けて使用する行政財産に係る使用料については、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 上・下水道料金

(3) ガス料金

(4) 冷暖房費

(5) 火災保険料その他管理上必要と認める経費

(納付時期)

第4条 使用の許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、分割して納付することができる。

(還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 行政財産の使用目的が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第20号で平成19年3月26日から施行)

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 東近江市役所及び出先機関庁舎の使用料

区分

金額

事務所

月1平方メートル当たり 1,000円以内

自動販売機又は商品展示棚

月1台当たり 5,000円以内

備考 上記の金額以内において、別に定める額とする。

2 土地の使用について、電柱、街灯柱、地下埋設管又はこれらに類する用途に供する場合の使用料の額は、東近江市道路占用料徴収条例(平成17年東近江市条例第201号)の例による。

3 その他の土地及び建物(次項に定めるものを除く。)の使用年額

(1) 土地については、その土地の価格に、100分の3から100分の6までの率を乗じて得た額

(2) 建物については、その建物の価格に、100分の1から100分の5までの率を乗じて得た額を床面積によりあん分して得た額

(3) 前号の規定にかかわらず、建物の屋根面等に最大出力50kW未満の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合については、年間発電量(設備容量に1,000kWhを乗じて得た数とする。)に1kWh当たりの買取価格を乗じて得た額に、100分の3以内の率を乗じて得た額

東近江市行政財産使用料条例

平成17年2月11日 条例第70号

(平成27年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月11日 条例第70号
平成19年3月26日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第34号
平成27年6月30日 条例第27号