○東近江市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年2月11日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 分担金等の督促について、督促状を発したときは、東近江市税条例(平成17年東近江市条例第68号。以下「税条例」という。)の規定の例により督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(延滞金)

第3条 分担金等の納入義務者が分担金等を納期限までに納入しないため督促したときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、税条例の規定の例により延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 滞納額が100円未満であるとき。

(2) 延滞金が10円未満であるとき。

(3) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(4) 納付義務者の責めによらない事由により徴収金の納付が遅延したとき。

(5) その他やむを得ない事由があると認められるとき。

2 督促状の指定期限までに滞納金を完納したときは、延滞金は徴収しない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五個荘町税外収入督促等に関する条例(平成12年五個荘町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

東近江市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年2月11日 条例第72号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月11日 条例第72号