○東近江市の建設工事に係る発注の見通し並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要綱

平成17年2月11日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)その他の法令に基づき、東近江市が発注する建設工事についての発注見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の実施について必要な事項を定める。

(発注見通しに関する事項の公表)

第2条 市長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の国及び県の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表する。

(1) 工事名、工事場所、期間、工事種別及び工事概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札予定時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 公表は、市庁舎市民サロンで閲覧に供するものとする。

3 閲覧に供する期間は、当該年度の3月31日までとする。

4 市長は、第1項により公表した発注の見通しに関する事項について、少なくとも年1回以上の見直しを行うものとし、変更がある場合は、遅滞なく当該事項を公表する。

5 第2項及び第3項については、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法についてこれを準用する。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第3条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表する。これを変更したときも、同様とする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 市長は、建設工事(予定価格が250万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該建設工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表する。ただし、第1号に掲げる事項については作成後速やかに公表し、第3号に掲げる事項については入札前に公表し、第2号第5号第6号及び第8号で掲げる事項にあっては入札後速やかに公表するものとする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称

(4) 指名競争入札を行った場合におけるその者を指名した理由

(5) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(6) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(7) 最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(8) 最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(9) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 公共工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

3 市長は、第2項の建設工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号のイからに掲げる事項及び変更の理由を公表する。

4 前3項の公表は、公衆の閲覧に供する方法とし、閲覧場所については、市庁舎市民サロンとする。

5 第2項又は第3項により公表した事項については、公表した日(第2項第1号から第10号で掲げる事項のうち、契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の年度及びその翌年度が経過するまで閲覧に供する。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市の建設工事に係る発注の見通し並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項…

平成17年2月11日 訓令第37号

(平成17年2月11日施行)