○東近江市庁舎管理規則

平成17年2月11日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、本市庁舎の管理及び秩序の維持並びに災害防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適切な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市役所並びにその支所及び出張所の庁舎(その附属施設を含む。)、構内その他の設備をいう。

(庁舎の目的外使用)

第3条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的及び内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認めるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第4条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。以下同じ。)を撒き、配付し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為

(許可申請)

第5条 第3条及び前条ただし書の規定により、市長の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第6条 市長は、前条の許可申請の許可を決定し、庁舎使用許可書(様式第2号)を交付する場合において、必要があると認めるときは、その許可に条件を付し、又は遵守すべき事項を指示することができる。

2 市長は、前項の条件又は指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、その許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(集団立入りの制限等)

第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入禁止)

第8条 市長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第3条及び第4条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため、必要があると認めるときは、直ちにその行為の禁止又は退去を命ずることができる。

(1) 第6条に規定する許可を受けずに第4条各号に掲げる行為をし、又はしようとする者

(2) 正当な理由がなく、銃器、凶器その他の危険物を所持している者又は持ち込もうとする者

(3) 第6条第2項の規定により許可を取り消された者

(4) 放歌高唱し、若しくはけん騒にわたる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 粗暴な行為若しくは精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(6) 庁舎内において座り込み、ねり歩く等通行の妨害となる行為をする者

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(8) 市長が立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(9) 正当な理由がなく、撮影、録音その他これらに類する行為をし、又はしようとする者

(10) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に定める身体障害者補助犬及び収容ケージ等に入れた小動物を除く。)を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(11) その他市長が不適当と認める行為をする者

2 前項の規定により、退去、停止又は禁止を命じた結果、行為者に生じた損害については、一切その責めを負わない。

(撤去又は搬出命令)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合(第3条及び第4条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者、又は当該各号に掲げる行為をした者に、その物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物

2 市長は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(時間外の庁舎への出入り)

第11条 休日又は出入時間外において庁舎に入ろうとする者は、日宿直員の許可を受け、退出しようとする場合は、日宿直員に申し出なければならない。

(出入時間)

第12条 庁舎に出入りできる時間は、職員の執務時間内とする。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項の出入時間を変更することができる。

(庁舎損傷等の届出)

第13条 庁舎を損傷した者は、庁舎損傷届(様式第3号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第14条 市長は、行為者が庁舎を損傷したことにより市に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。

(火気取締責任者)

第15条 管財課長は、火災予防に留意し、必要に応じ火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気の取締りに当たらなければならない。

(非常災害の予防措置)

第16条 管財課長は、庁舎内各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具物件を備えつけ、あらかじめ担当者を定め使用法を訓練しておかなければならない。

2 管財課長は、前項の用具及び物件を随時点検をさせなければならない。

(庁舎内の模様替等)

第17条 庁舎内の模様替、移転、卓上電話機の移動及びその他の配置替には、関係の課長よりその要領を具し、管財課長の合議を経て総務部長の決裁を受けなければならない。

(盗難の届出)

第18条 庁舎内において盗難があった場合は、関係課長は、直ちに品名数量及び保管状況等を具し、総務部長又は支所長を経て市長に届け出なければならない。

(庁内放送)

第19条 庁内放送を依頼しようとする者は、あらかじめ庁内放送依頼書(様式第4号)を管財課長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急を要するもの又は定期的なものについては、この限りでない。

2 庁内放送をすることができる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 全職員に周知徹底を必要とする事項

(2) 来庁者又は不特定多数の者を対象とする周知に関する事項

(3) 職務の執行に当たって庁内放送による通知が必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管財課長が特に放送する必要があると認める事項

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、市庁舎の管理及び秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市庁舎管理規則(昭和53年八日市市規則第10号)、永源寺町庁舎管理規則(昭和47年永源寺町規則第7号)又は五個荘町庁舎管理規則(昭和48年五個荘町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は、令和3年12月22日から施行する。

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東近江市庁舎管理規則

平成17年2月11日 規則第59号

(令和3年12月22日施行)