○東近江市公用自動車運行管理規程
平成17年2月11日
訓令第40号
(目的)
第1条 この規程は、市有の自動車(以下「自動車」という。)の管理及び使用について必要な事項を定め、自動車の効率的かつ経済的な運用と安全運転の推進を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 自動車の管理は、その使用の本拠ごとに行う。
(整備管理者)
第3条 車両総重量8トン以上の自動車の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理させるため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定に基づき、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第31条の4に規定する資格(以下「資格」という。)を有する職員のうちから市長が指名する。
3 省令第32条の規定に基づく事項の実施については、市長が別に定める。
4 市長は、自動車の運行業務を委託するときは、当該運行業務とともに整備管理者の職務を委託することができる。この場合において、市長は、自動車の運行業務及び整備管理者の職務(以下「業務等」という。)を受託した者から、その従業員のうち資格を有する者が整備管理者となることについて同意する旨の書面を受領し、業務等を委託している間、当該書面を保存するものとする。
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定により、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する要件を備える職員のうちから市長が指名する。
(運転者)
第5条 自動車は、市長の許可した者(以下本条において「運転許可者」という。)でなければ運転してはならない。ただし、原動機付自転車及び自動2輪車を運転させる場合、又は東近江市事務分掌規則(平成17年東近江市規則第4号)第2条に定める課(室及び所を含む。)、東近江市監査委員条例(平成17年東近江市条例第35号)第1条に定める事務局、東近江市教育委員会事務局組織規則(平成17年東近江市教育委員会規則第3号)第2条に定める課(以下「課等」という。)の運転許可者が出張又は事故等により不在の場合は、自動車運転免許者台帳登録申請書兼台帳(様式第1号)(以下「台帳」という。)に登録されているもののうちから、課等の長の指名した者に臨時に運転させることができる。
2 前項本文に規定する運転許可者は、台帳に登録されているもののうちから、市長が許可する。
3 第1項ただし書の規定による指名は、運転しようとする自動車の免許取得後1年以上の者でなければならない。
(管理責任者)
第6条 課等に配置された自動車(以下「配置自動車」という。)に関し、その管理及び配車を行わせるため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、課等の職員のうちから市長が指名する。
3 管理責任者は、毎月の配置自動車の使用状況を翌月5日までに公用自動車使用状況報告書(様式第2号)により安全運転管理者に提出しなければならない。
(台帳登録者)
第7条 第5条第1項ただし書に規定する台帳の登録は、課等の長を経て安全運転管理者に提出して行うものとする。この場合、自動車運転免許証(以下「免許証」という。)を課等の長に提示するものとする。
(免許の変更等の届出)
第8条 台帳登録者は、免許の取消し、効力の停止及び失効並びに免許の変更(更新を含む。)があったときは、直ちに安全運転管理者に届け出なければならない。届出書は、前条の規定に準じて届け出なければならない。
(運転者等の義務)
第9条 第5条第1項の規定により自動車を運転することができる者(以下「運転者」という。)は、その運転に当たっては、道路交通法等関係法令を守り、絶えず安全運転に心掛けなければならない。
3 運転者は、自動車に異常を発見したとき、又は損傷を与えたときは、速やかにその旨を安全運転管理者に報告しなければならない。
4 運転者は、自動車の使用後直ちに車体、機関等の異常の有無を点検し、手入れを行った後、所定の場所に格納し、自動車運転日誌(様式第5号)に必要事項を記載し、鍵とともに管理責任者に提出しなければならない。
5 管理責任者は、その業務を遂行するに当たっては、道路運送車両法等関係法令を守り、絶えず配置自動車の適正な管理を心掛けなければならない。
(配車)
第10条 運転者は、公務により自動車を必要とするときは、別に定める申込票により管理責任者に申し込み、使用するものとする。
2 課等の長は、バス及びマイクロバスを使用するときは、別に定めるところにより申し込むものとする。
3 臨時又は緊急による配車申請があった場合には、管理責任者は、使用目的及び優先度等を検討し、配車することができる。この場合において、既に配車を決定している課等の長に対し、その旨を通知するものとする。
4 前項に規定するもののほか、夜間、日曜日又は休日等勤務時間外で緊急を要する用務のため自動車を必要とするときは、管理責任者に連絡し、使用するものとする。
第11条 管理責任者は、配車の予約を受け付けた場合には、配車表(様式第6号)を作成しなければならない。
(配車申請の取消し)
第12条 課等の長は、配車の予約を行った後において当該自動車を必要としなくなったときは、直ちに管理責任者に連絡しなければならない。
(交通事故の届出)
第13条 運転者は、交通事故を起したときは、道路交通法第72条に規定された措置をするとともに、直ちに事故の状況を自動車事故報告書(様式第7号)により所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(交通事故に係る処分)
第14条 安全運転管理者は、東近江市懲戒処分に関する指針(平成18年東近江市訓令第33号)に基づく交通事故又は交通法規違反の処分の報告を受けたときは、別表に定めるところにより当該運転者の処分を行うものとする。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八日市市公用自動車運行管理規程(昭和44年八日市市訓令第1号)、五個荘町公用自動車使用規程(昭和49年五個荘町規程第2号)、庁用自動車運行管理規定(昭和43年愛東町訓令第5号)又は湖東町庁用自動車運行管理規定(昭和43年湖東町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年訓令第17号)
この訓令は、平成18年5月9日から施行する。
附則(平成19年訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第39号)
この訓令は、平成26年10月21日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
処分点数 | 処分日数 | 処分内容 |
61点以上 | 処分期間に30日を加えた期間以内 | 自動車の運転を禁止する。 |
51点以上 | 30日以内 | 自動車の運転を禁止する。 |
41点以上 | 15日以内 | 自動車の運転を禁止する。 |
40点以下 | 7日以内 | 始末書を提出し、自動車の運転を自粛する。 |
備考 「処分点数」欄は、東近江市懲戒処分に関する指針別紙により算定した点数とする。