○東近江市職員の私有車の公務使用に関する取扱規程

平成17年2月11日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員がやむを得ない事情により、私有車を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 東近江市事務分掌規則(平成17年東近江市規則第4号)に定める課、教育委員会の課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び施設の長をいう。

(2) 私有車 職員が通勤等に常時使用する自家用自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)をいう。

(公務使用の要件)

第3条 私有車の公務使用は、次に掲げる要件をすべて満たし、かつ、次項に定める事項のいずれかに該当した場合とする。

(1) 利用する交通機関がない場合、又は交通機関を利用することが適当でないと認められる場合において、使用すべき公用車がないかその配車が受けられない場合であること。

(2) 主として県内を旅行する場合で、かつ、運転に要する時間が1日4時間を超えないと認められる旅行であること。

(3) 私有車の運転は、当該車の保有者自らが行うこと。

(4) 運転技術に習熟している者(公用車運転許可者)であること。

2 前項に規定する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 災害その他緊急を要する用務を処理する場合

(2) 用務の効率的な処理に資する場合

(3) 多量の書類又は物品等の運搬を伴う場合

(4) 用務の処理が勤務時間を著しく超えると認められる場合

(5) 勤務時間外に用務を行う場合

(使用手続)

第4条 職員は、私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ所属長を経て公務使用私有車届(別記様式)を安全運転管理者に提出し、その承認を受けなければならない。なお届出事項に変更が生じたときも同様とする。

2 前項届出を提出する場合は、対人5,000万円以上、対物100万円以上の任意保険の加入車であること。

3 所属長は、職員から私有車を使用して出張する旨の申出があり、これを承認した場合は、旅行命令簿に運転者にあっては「私有車乗用」、同乗者にあっては「私有車同乗」と記入するものとする。なお旅行の行程の一部について、私有車を使用する場合にあっては、その使用区間を旅行命令簿に明示するものとする。

(事故報告)

第5条 運転者は、交通事故を起したときは、東近江市公用自動車運行管理規程(平成17年東近江市訓令第40号)第13条の規定に準じて、報告しなければならない。

(損害賠償)

第6条 旅行命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異った経路によった場合は、旅行目的等から判断し合理的と認められる経路)上における事故によって起きた損害賠償等の事案に係る処理については、自動車事故処理委員会の定めるところによる。ただし、その経路を逸脱又は中断した場合は、この限りでない。

2 旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故で、事故証明を受けた以外の事由による車両の故障については、市はその修理又は修理に要する費用の弁償の責めを負わないものとする。

3 職員の故意又は重大な過失による事故の場合で、市が第三者に賠償した損害額又は車両の故障の修理に要した費用については、市は当該損害額又は修理に要した費用の範囲内において、当該職員に求償することができる。

(承認を受けない私有車の制限)

第7条 所属長の承認を受けないで、私有車を公務に使用したことによって第3者に損害を与えた場合は、市はその責めを負わない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員の私有車の公務使用に関する取扱規程(昭和53年八日市市訓令第1号)又は湖東町職員の私有車の公務使用に関する取扱規程(平成14年湖東町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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東近江市職員の私有車の公務使用に関する取扱規程

平成17年2月11日 訓令第42号

(平成20年4月1日施行)