○東近江市有バス使用要綱
平成17年2月11日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市有バス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 バスは、乗車人員10人以上とし、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。
(1) 東近江市の主催又は協賛する事務事業、研修及び会議に使用するとき。
(2) 東近江市議会に関する用務に使用するとき。
(3) 東近江市を視察する団体の送迎等に使用するとき。
(4) 東近江市の社会教育団体及び社会福祉団体等が公共的活動に使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用の申請)
第3条 バスを使用するときは、市有バス使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、使用する日の3箇月前から15日前までに当該使用の目的に係る事業又は団体の所管課(当該団体が支所、コミュニティセンター等が所管する団体である場合は、当該所管する施設)の経由承認を得て管理責任者である総務部管財課長(以下「管理責任者」という。)に提出しなければならない。
2 管理責任者は、必要があると認めるときは、申請書にバスの使用に関する計画書を添付させることができる。
(使用の許可)
第4条 管理責任者は、前条の申請があった場合これを審査し、適当と認めた場合は、使用を許可するものとする。
4 管理責任者は、使用を許可することが不適当であると認めるときは、速やかに文書により申請者に対し、使用を許可しない旨及びその理由を通知しなければならない。
(緊急使用)
第5条 緊急を要する場合の使用については、第3条の規定にかかわらず、直ちに当該使用の申請をしなければならない。
2 管理責任者は、前項の使用申請について、緊急やむを得ないと認めるものに限り許可を与えるものとする。
(使用の制限)
第6条 バスを使用できる日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 使用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
3 宿泊を伴う使用は認めないものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合にあっては、使用日若しくは使用時間を変更し、又は宿泊を伴う使用を認めることができる。ただし、宿泊の場合は片道最大250キロメートル以内とする。
(費用負担)
第7条 運行に伴い有料施設、駐車場等を利用した場合の経費は、使用者の負担とする。
(使用許可の変更及び取消し)
第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の変更及び取消しをすることができる。
(1) 使用者が許可の条件に反し使用するとき。
(2) 市の特別な事情が発生したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(乗車責任者)
第9条 バスを使用する場合において、申請書の乗車責任者は、必ず添乗しなければならない。また、乗車責任者が変更になる場合は、速やかに管理責任者に連絡しなければならない。
2 乗車責任者は、必ず運転手の指導のもとに誘導等の補助的業務を行うものとする。
(運行)
第10条 バスの運行に当たっては、先に提出した申請書の経路によって運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
2 申請書の提出後、運行経路に変更を生じた場合は、申請者は、速やかに管理責任者に連絡し、その承認を受けなければならない。
3 使用申請時間を経過してもなお用務が完了しないときは、乗車責任者は、管理責任者に連絡し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年訓令第18号)
1 この訓令は、平成18年5月9日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成20年訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第16号)
この訓令は、令和2年8月12日から施行する。