○東近江市財政調整基金条例

平成17年2月11日

条例第75号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、市財政の調整と健全な運営に資するため、東近江市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に規定する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和48年八日市市条例第18号)、永源寺町財政調整基金条例(昭和45年永源寺町条例第27号)、五個荘町財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和39年五個荘町条例第24号)、財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和53年愛東町条例第10号)又は湖東町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年湖東町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

東近江市財政調整基金条例

平成17年2月11日 条例第75号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第75号