○東近江市職員退職手当基金条例

平成17年2月11日

条例第76号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づく退職手当の資金を計画的に積立て、市財政の健全な運営に資するため、法第241条の規定により東近江市職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、法第204条の規定に基づいて支給される退職手当の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員退職手当基金条例(平成5年八日市市条例第3号)又は永源寺町職員退職手当基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和52年永源寺町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

東近江市職員退職手当基金条例

平成17年2月11日 条例第76号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第76号