○東近江市減債基金条例施行規則

平成17年2月11日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市減債基金条例(平成17年東近江市条例第77号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東近江市減債基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(積立ての区分)

第2条 条例第2条に定める額の積立ては、東近江市一般会計において行うものとする。

(帳簿)

第3条 総務部長は、基金の運用状況を明確に記録整理するため、減債基金台帳(別記様式)を備え付けなければならない。

(基金の運用状況報告書)

第4条 総務部長は、毎会計年度終了後速やかに基金の運用状況を示す書類を作成し、これを市長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成22年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市減債基金条例施行規則

平成17年2月11日 規則第60号

(平成22年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第60号
平成22年6月14日 規則第46号