○東近江市物品調達基金条例
平成17年2月11日
条例第78号
(設置)
第1条 物品の集中購買を実施することにより、物品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、東近江市物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
(物品の種類)
第3条 物品の種類は、市長が別に定める。
(物品の購入計画)
第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な物品の購入計画を立てなければならない。
(物品の払出価格)
第5条 物品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として、別に定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第6条 物品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。