○東近江市物品調達基金条例施行規則

平成17年2月11日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市物品調達基金条例(平成17年東近江市条例第78号)の規定に基づき、東近江市物品調達基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(基金で取り扱う物品)

第2条 基金で取り扱う物品は、指定物品とし、その種類は、別に定める。

(購入計画の策定)

第3条 会計課長は、過去における実績等を勘案して指定物品購入計画を策定し、計画的な調達を行わなければならない。

(物品の払出し)

第4条 課長(室長、館長、園長、市場長等を含む。)は、指定物品の交付を受けようとするときは、物品請求書(様式第1号)を支出負担行為兼支出命令書に貼付し、会計課に提出して払出しを受けるものとする。

2 指定物品の払出しは、定期的に行うものとし、その請求及び受付時期は、別に定める。

(払出し価格)

第5条 指定物品の払出し価格は、別に定める単価による。

(物品代金の振替)

第6条 基金から交付を受けた指定物品代金の基金への振替は、当該物品の物品請求書及び支出負担行為兼支出命令書を一定期間取りまとめて、振替することにより行う。

(物品代金の支出)

第7条 支出命令権者は、第3条の規定に基づき、物品調達基金において調達した物品代金の支出については、前条の振替後に行うものとする。

(帳簿)

第8条 会計課長は、基金の運用状況を明確に記録整理するため、歳入歳出外現金一覧表を備え付けなければならない。

2 会計課長は、必要があると認めるときは、前項に定める帳簿のほか、補助簿を設けることができる。

(指定物品受払月報の作成)

第9条 会計課長は、毎月指定物品の受払状況を指定物品受払月報により市長に報告しなければならない。

(基金の運用状況報告書)

第10条 会計課長は、毎会計年度終了後速やかに基金の運用状況を示す書類を作成し、これを市長に提出しなければならない。

(準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、基金に属する現金及び指定物品の出納保管等については、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市物品調達基金条例施行規則(昭和44年八日市市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第297号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

東近江市物品調達基金条例施行規則

平成17年2月11日 規則第61号

(平成21年4月1日施行)