○東近江市公共施設整備基金条例

平成17年2月11日

条例第79号

(設置)

第1条 本市における義務教育施設、公益施設その他公共施設(以下「公共施設」という。)の整備及び解体に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、東近江市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、東近江市土地開発公社への融資又は最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市公共施設整備基金条例(昭和61年八日市市条例第8号)、永源寺町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年永源寺町条例第8号)、五個荘町公共施設整備基金条例(平成3年五個荘町条例第5号)、愛東町立学校校舎等改築基金条例(昭和62年愛東町条例第18号)、湖東町ひばり公園施設整備基金条例(昭和63年湖東町条例第3号)、湖東コミュニティネットワーク基金条例(平成5年条例第1号)又は湖東町教育・スポーツ振興基金条例(昭和63年湖東町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市公共施設整備基金条例

平成17年2月11日 条例第79号

(平成23年10月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第79号
平成23年10月31日 条例第26号