○東近江市地域福祉基金条例

平成17年2月11日

条例第84号

(設置)

第1条 本市における地域福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、東近江市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金の目的の範囲内で事業の経費に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域福祉事業の経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市地域福祉基金条例(平成3年八日市市条例第21号)、永源寺町地域福祉基金条例(平成3年永源寺町条例第23号)又は五個荘町社会福祉事業基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和46年五個荘町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

東近江市地域福祉基金条例

平成17年2月11日 条例第84号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第84号