○東近江市墓地管理基金条例

平成17年2月11日

条例第88号

(設置)

第1条 東近江市墓地条例(平成17年東近江市条例第168号)に規定する墓地(以下「墓地」という。)の適正な管理運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、東近江市墓地管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、墓地の適正な管理運営のための財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の布引山霊苑管理基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和59年八日市市条例第7号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市墓地管理基金条例

平成17年2月11日 条例第88号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第88号
平成17年12月21日 条例第267号