○東近江市農業集落排水処理施設管理基金条例
平成17年2月11日
条例第94号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、農業集落排水処理施設の健全な維持管理に資するため、東近江市農業集落排水処理施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度農業集落排水事業特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 農業集落排水処理施設の維持管理に要する経費の財源に充てるとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。