○東近江市教育委員会公告式規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた教育長の在任中においては、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定による改正後の東近江市教委員会公告式規則第2条、東近江市教育委員会議事運営に関する規則、東近江市教育長職務代理者に関する規則及び東近江市教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の規則の規定は、なおその効力を有する。

東近江市教育委員会公告式規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号