○東近江市教育委員会所管職員服務規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 東近江市教育委員会所管職員(小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員は除く。以下「職員」という。)の服務については、法令及び条例その他に特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務)

第2条 職員の服務については、東近江市職員服務規程(平成17年東近江市訓令第30号)を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市教育委員会所管職員服務規程

平成17年2月11日 教育委員会訓令第5号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第5号