○東近江市教育委員会審査基準及び処分基準に関する規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第1号

東近江市教育委員会が行う審査基準及び処分基準の策定及び公表については、東近江市審査基準及び処分基準に関する規程(平成17年東近江市訓令第14号。以下「規程」という。)の規定を準用する。この場合において、規程第2条第1項中「東近江市事務分掌規則(平成17年東近江市規則第4号)第2条第1項及び第2項並びに第3条に規定する課、センター及び卸売市場並びに東近江市会計管理者の補助組織規則(平成17年東近江市規則第5号)第1条に規定する課」とあるのは「東近江市教育委員会事務局組織規則(平成17年東近江市教育委員会規則第3号)第2条に規定する課」と、第6条中「総務部長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第8号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

東近江市教育委員会審査基準及び処分基準に関する規程

平成17年2月11日 教育委員会訓令第1号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成20年6月27日 教育委員会訓令第8号
平成21年6月25日 教育委員会訓令第4号