○東近江市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年東近江市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 東近江市立学校長(以下「学校長」という。)は、その所管する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、公務災害発生報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 事実証明書
(3) 現場見取図
(4) その他参考となる資料
(1) 療養補償請求書(様式第3号)
(2) 休業補償請求書(様式第4号)
(3) 障害補償/年金/一時金/請求書(様式第5号)
(4) 障害補償変更請求書(様式第6号)
(5) 遺族補償年金請求書(様式第7号)
(6) 遺族補償一時金請求書(様式第8号)
(7) 葬祭補償請求書(様式第9号)
第5条 遺族補償年金請求書又は遺族補償一時金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他学校医等の死亡を証明することのできる書類又はその写し
(2) 遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けるべき者の氏名、本籍及び学校医等との続柄又は関係について市町村長の発行する証明書(戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍若しくは抄本をもってこれに代えることができる。)
(3) 遺族補償年金及び遺族補償一時金を受けるべき者が婚姻の届出はしないが、学校医等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4) 遺族補償年金を受けるべき者が、学校医等の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(5) 遺族補償年金を受けるべき者が、障害等級第7級以上の状態にあるとき(55歳以上の場合を除く。)は、これを証明することができる書類
(6) 遺族補償年金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、配偶者、子、養父母、実父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の先順位者のないことを証明することができる書類
(7) 遺族補償一時金を受けるべき者が、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるときは、学校医等の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(8) 遺族補償一時金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、子、養父母、実父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の先順位者のないことを証明することのできる書類
(9) 遺族補償一時金を受けるべき者が、死亡した学校医等の遺言又は教育委員会に対する予告により特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類
(遺族補償年金の請求の代表者)
第6条 遺族年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第7条 教育委員会は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に補償金額決定通知書(様式第10号)により通知するとともに、速やかに補償を行わなければならない。
第8条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回支給するものとする。
(年金証書)
第10条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する決定をしたときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第11条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した当該証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
第12条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(届出)
第15条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 改印した場合
(3) 障害補償年金を受ける者については、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第3条において、その定める基準のとおりとすることとされている政令第10条の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合(死亡した場合を除く。)
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、年金証書及びその事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(学校長の助力等)
第16条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属する学校長は、これに助力しなければならない。
2 学校医等の所属する学校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(能登川町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償実施規則(平成14年能登川町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年教委規則第61号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。