○東近江市特別支援教育推進協議会条例

平成17年2月11日

条例第100号

(設置)

第1条 東近江市の特別支援教育を推進するため、東近江市特別支援教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌業務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき調査審議するとともに、教育長の諮問に応じ必要と認める事項については、教育長に意見を述べることができる。

(1) 障害のある幼児、児童及び生徒の医学的心理学的診断

(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の教育的措置

(3) 障害のある幼児、児童及び生徒の教育に関する研修

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、学識経験者、関係行政機関の職員及び各種団体等より適当と認める者のうちから教育長が委嘱する。

2 協議会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 協議会は、必要に応じ部会を設けることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市特別支援教育推進協議会条例

平成17年2月11日 条例第100号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第100号
平成17年12月21日 条例第268号
平成20年3月21日 条例第10号