○東近江市立学校評議員要綱

平成17年2月11日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市立学校管理規則(平成17年東近江市教育委員会規則第11号)第26条第2項の規定に基づき、東近江市立小学校及び中学校の評議員(以下「評議員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。

(委嘱等)

第3条 評議員の数は、各学校5人以下とする。

2 評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者の中から、校長の推薦により、東近江市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度の終了日までとする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、3年を限度として再任することができる。

2 教育長が特別な事情があると認めた場合は、任期満了前に解嘱することができる。

3 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(役割)

第5条 評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。

(会議)

第6条 校長は、必要に応じて、評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(報酬)

第7条 評議員に関する報酬の額は、予算の範囲内において別に定める。

(公務災害補償)

第8条 評議員の公務災害補償については、東近江市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年東近江市条例第51号)の規定を適用する。

(秘密を守る義務)

第9条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年教委告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第13号)

この告示は、平成20年4月24日から施行し、改正後の第1条の規定は、同年同月1日から適用する。

東近江市立学校評議員要綱

平成17年2月11日 教育委員会告示第3号

(平成20年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会告示第3号
平成20年1月31日 教育委員会告示第3号
平成20年4月24日 教育委員会告示第13号