○東近江市立学校職員服務規程
平成17年2月11日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市立学校管理規則(平成17年東近江市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する東近江市立学校の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 教育委員会の所管に属する東近江市立学校に勤務する県費負担の校長、教員、学校栄養職員及び事務職員をいう。
(2) 教員 副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び常勤講師をいう。
(適用範囲)
第3条 職員の服務に関しては、法令、条例その他特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(赴任)
第4条 新たに職員に採用された者又は転任若しくは復職を命ぜられた者は、その通知を受けた日から3日以内に赴任しなければならない。
3 職員は、着任後直ちに着任届(様式第2号)を、校長は教育長に、その他の職員は校長に提出しなければならない。
4 新たに職員に採用されたとき、又は転任したときは、免許状、給与、勤務並びに共済組合関係書類等を新任校の校長に提出しなければならない。
(宣誓書の提出)
第5条 新たに職員になった者は、宣誓書(様式第3号)に署名を終えて、速やかに教育長に提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第6条 職員は、着任後速やかに履歴書(様式第4号)を、校長は教育長に、その他の職員は校長を経て教育長に提出しなければならない。
(氏名等の変更届)
第7条 職員は、氏名、住所を変更したときは、速やかに氏名(住所)変更届(様式第5号)を、校長は教育長に、その他の職員は校長を経て教育長に提出しなければならない。
(出退勤等)
第8条 職員は、出勤したとき又は退勤するときは、出退勤管理システムに出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。
2 職員は、出張若しくは欠勤をし、又は研修、休暇若しくは職務専念義務の免除を受けた場合は、教育長が別に定める書類にその旨を表示しなければならない。この場合において、校長は、当該書類を整理しておかなければならない。
(勤務時間中の外出)
第9条 職員は、勤務時間中に学校を離れようとする場合には、校長の許可を受けなければならない。
(受験)
第10条 職員は、入学又は就職のため、学校その他の試験又は選考を受けようとするときは、受験承認願(様式第7号)を、校長は教育長に、その他の職員は校長を経て教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(研修)
第11条 職員は、研修を受けようとするときは、研修承認願(様式第8号(その1))を、校長は教育長に、その他の職員は期間が7日以内の場合は校長に、7日を超える場合は校長を経て教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 校長は、泊を伴う出張をする場合には、泊を伴う出張(命令)承認願(様式第8号(その2))により教育長の承認を受けなければならない。
(出張)
第12条 職員に出張を命ずるときは、滋賀県旅費システムによりその出張者、用務、用務先期間及び経路を定めるものとする。
2 職員は、出張中用務の都合により又は傷病その他やむを得ない事故により予定を変更するときは、直ちに、校長は教育長の、その他の職員は校長の指示を受けなければならない。
(復命)
第13条 職員は、旅行を命令された場合は、あらかじめ行程伺を校長に提出し、用務を終えて帰任したときは、速やかに文書をもって命令者に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭でもってすることができる。
(年次有給休暇)
第14条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、校長の承認を受け、年次有給休暇簿(様式第11号)に記載しなければならない。
2 前項の休暇は、校務に支障を来さない範囲において与えられるものとする。
(特別休暇)
第15条 職員は、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「公立学校職員条例」という。)に定める特別休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第12号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 校長が特別休暇を受けようとする場合は、(様式第12号(その2))を教育長に提出しなければならない。
3 第1項の休暇の期間が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。
4 校長は、所属職員の休暇が引き続き30日以上にわたるときは、教職員の特別休暇について(報告)(様式第13号)に医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。
5 産前産後のための休暇を受ける場合にあっては、産前については医師又は助産師の出産予定日を記載した証明書を、産後については出産証明書を添えなければならない。
(介護休暇)
第16条 職員は、介護休暇を受けようとするときは、介護休暇願簿(様式第14号)により校長の承認を受けなければならない。
2 前項の休暇の承認を受けようとするときは、1週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により遅刻又は早退しようとするときは、校長の承認を得なければならない。
(職務専念義務の免除)
第17条の2 職員は、東近江市立学校の県費負担教職員の服務に関する条例(平成17年東近江市条例第101号)第3条において準用する東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東近江市条例第47号)の規定により、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認願(様式第15号(その3))をもって校長の承認を得て教育長に、又は職務専念義務免除申請書(様式第15号(その4))をもって校長に願い出なければならない。
(私事旅行)
第18条 職員は、引き続き3日以上の宿泊を要する私事旅行をしようとするときは、校長に所在を明らかにしなければならない。
2 校長は、泊を伴う私事旅行をする場合は、泊を伴う私事旅行等承認願(様式第16号)を教育長に提出し、承認を得なければならない。
(専従休職)
第19条 職員は、職員団体の業務に専ら従事するため専従休職を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第18号)を教育長に提出し、承認を得なければならない。
(兼職等)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に該当する事務事業等に従事しようとするとき、又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定に該当する事業若しくは事務に従事しようとするときは、教育委員会の命によるものを除き、兼職・兼業許可願(様式第19号)を教育長に提出し、承認を得なければならない。
(資格取得等)
第21条 職員は、学歴又は免許状等の資格を新たに取得したときは、速やかに免許状取得届(様式第21号)を校長に届け出なければならない。
(行事予定表)
第22条 校長は、月行事予定表(様式第22号)を作成し、前月25日までに教育長に報告しなければならない。
(出勤状況報告書)
第23条 校長は、毎月末職員の出勤状況を整理し、職員の出勤状況報告書(様式第23号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。
(児童生徒出席状況報告書)
第24条 校長は、毎月末児童及び生徒(以下「児童等」という。)の出席状況を整理し、児童・生徒出席状況調査表(様式第24号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。
(学習指導案)
第25条 児童等の学習指導教科を担当する職員は、学習指導案を作成し、校長に提出しなければならない。
3 職員が、校外において児童等の指導をするときは、校長の承認を受けなければならない。
(課外指導)
第27条 職員が、課外指導をするときは、校長の承認を受けなければならない。
(1) 授業日と休業日を振り替えようとするとき。
振替授業許可願(様式第27号(その1))
(2) 勤務時間の割振りを臨時変更するとき。
勤務時間の割振り臨時変更承認申請書(様式第27号(その2))
(3) 児童生徒に交通事故等が発生したとき。
(4) 児童等に問題行動・事故が発生したとき。
児童生徒の問題行動・事故報告書(様式第29号)
(5) 職員に不慮の事故又は重大な非行があったとき。
教職員事故報告(速報)(様式第31号)
(6) 職員が死亡したとき。
教職員死亡報告書(様式第32号)
(7) 学校内において施設備品等の盗難が発生したとき。
盗難事故状況報告書(様式第33号)
(事務引継ぎ)
第29条 職員は、退職、休職、転任その他の事由により職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は代理者に、その他の職員にあっては校長の指名するものに辞令若しくは通知を受けた日から10日以内にその担当事務を引き継がなければならない。
(職務上の秘密の発表)
第30条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人)等許可願(様式第35号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(非常災害の措置)
第31条 職員は、学校又はその付近に非常災害が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。
(集会等の開催)
第32条 参加学校が2校以上にわたる職員又は職員の引率する児童等の研究会、講演会、運動会、討論会その他の集会を開催しようとするときは、関係学校長と協議の上、その責任者において事前に集会届(様式第36号)を教育長に提出しなければならない。ただし、集会要項をもってこれに代えることができる。
(文書の経由)
第33条 校長以外の職員が、教育長又は教育委員会に提出する文書は、全て校長を経由しなければならない。
2 この規程に掲げる文書で、校長を経てとあるものが提出された場合、校長は、証明書等を必要とするものにあっては証明書等を、その他の意見を付することを要すると認められるものにあっては意見を付して進達しなければならない。
(承認又は許可を必要とする文書)
第34条 職員及び教育長に提出する文書のうち承認又は許可を要するものについては、全て正副2通を提出しなければならない。
(細則)
第35条 校長は、この規程に定めるもののほか、職員の職務及び服務に関して必要な事項を細則で定めることができる。ただし、特に重要又は異例に属する事項に関しては、教育長の指示を受けなければならない。
2 前項の規定により校長が定める細則は、事前に教育長に届け出て、その承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月11日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八日市市立学校職員服務規程(平成2年八日市市教育委員会訓令第4号)、永源寺町立学校職員および幼稚園職員の服務に関する規程(平成9年永源寺町教育委員会訓令第1号)、五個荘町立学校および幼稚園の職員の服務に関する規程(昭和32年五個荘町教育委員会規程第 号)、公立学校職員服務規程(昭和43年愛東町教育委員会訓令第5号)又は湖東町公立学校職員服務規程(昭和43年湖東町教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの教育委員会訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月24日から施行し、改正後の第1条の規定は、同年同月1日から適用する。
附則(平成20年教委訓令第9号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第6号 削除
様式第10号 削除
様式第30号 削除