○東近江市学校職員結核性疾患者取扱規程
平成17年2月11日
教育委員会訓令第8号
(結核検診の実施と受診の義務)
第1条 結核性疾患を対象とする学校職員の特別身体検査(以下「結核検診」という。)を少なくとも1年に1回実施する。
2 学校に勤務する者(以下「学校職員」という。)は、すべてこれを受けなければならない。
(結核検診の方法)
第2条 結核検診の方法は、滋賀県学校教職員結核性疾患者取扱規程(以下「県規程」という。)第2条第1項及び第2項に準じて行う。
2 精密検査の結果は、健康、要注意、要休養、要療養の4階級に分ける。
3 精密検査は、すべて東近江市教育委員会又は滋賀県教育委員会の指定する医師(以下「指定医師」という。)によって施行する。
(精密検査の判定基準)
第3条 前条第2項の判定基準は、県規程第3条による。
(要注意者)
第4条 要注意者の出校は差し支えないが、3箇月ごとに指定医師の精密検査を受け、新たに判定を受けなければならない。
2 要注意者の所属する学校長は、指定医師の指示ある場合には、日常勤務の軽減、出勤等の免除その他過重な勤務の禁止等適切な処置を講じなければならない。
(要休養者、要療養者)
第5条 要休養者、要療養者は、出校してはならない。
2 現職者が要休養及び要療養の判定を受けたときは、直ちに休(療)養届(様式第2号)を提出し、東近江市教育委員会の承認を得なければならない。
3 要療養者は、療養施設を有する保養所又は結核療養所に入所し、療養に専念しなければならない。ただし、特別の理由により入所療養のできない者は、自宅療養願(様式第3号)を提出し、東近江市教育委員会の許可を受け自宅で療養することができる。
(新規採用)
第6条 学校職員の新規採用には、必ず指定医師による精密検査を行わなければならない。この場合要休養又は要療養と判定された者は、これを採用することができない。
(結核休職)
第7条 この訓令による要休養者及び要療養者で教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条に該当する者(以下「結核休職者」という。)の休職取扱いは、それぞれ休養・療養開始の日からとする。
(復職)
第8条 結核休職者が治癒により復職を希望するときは、復職願(様式第5号)に医師の診断書を添え、東近江市教育委員会に提出しなければならない。
2 結核休職者が休職2年未満で復職し、その後1年以内に同一とみなされる疾患で更に休職するときは、2年から前回の休職期間を控除した期間とする。ただし、1年以後の場合はこの限りでない。
3 第1項の復職許可に当たって必要と認められるときは、県規程第10条第3項により滋賀県教育委員会が組織する審査委員会に審査を依頼し、その結果不適当と認められた場合は復職を許可しない。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。