○東近江市公立学校施設利用規程

平成17年2月11日

教育委員会告示第4号

(方針)

第1条 学校施設は、教育基本法(平成18年法律第120号)第12条、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章各条に基づき、学校教育上支障のない限り、学校の施設を社会教育その他公共のための利用に供するよう努めなければならない。

(利用の手続)

第2条 社会教育その他公共のために学校施設を利用しようとする団体の責任者(以下「利用責任者」という。)は、次の事項を記載した利用願書を当該学校長に提出しなければならない。

(1) 利用の目的

(2) 利用の日時

(3) 利用施設及びその数量

(4) 利用予定人員(体育館、教室、図書室、運動場等の場合)

(5) 利用責任者の住所、氏名、団体名

(利用の許可)

第3条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には利用を許可しないことができる。

(1) 学校教育上支障があると認められる場合

(2) 憲法第89条の規定に反したとき。ただし、地方公共団体が奨励することで一般社会公衆のために効果があると認めるときは、この限りでない。

(3) 公安を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 建物及び附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(5) その他学校長において必要があると認めるとき。

2 学校長は、前条の規定による利用申込みが前項各号に該当しない場合は、その利用許可を利用責任者に通知するものとする。ただし、学校長が特に必要があると認めるときは、その利用許可について東近江市教育委員会と協議するものとする。

(補償事項)

第4条 利用者が特別の設備をなした場合、その利用を終わったとき、又は前条の規定により利用を取り消されたときは、直ちに原状に復しなければならない。

第5条 電燈料、消耗品及び電話の使用料は、利用者の負担とする。

第6条 利用中建設、備品その他に対して損害を生じさせた場合、利用者は、これを弁償しなければならない。

第7条 利用者は、その責任において火災の予防、清潔整頓等の管理に当たらなければならない。

第8条 利用者が第4条から前条までの義務を履行しないときは、学校管理者は、履行を命じ、以後の利用を許可しないことがある。

第9条 学校長は、学校施設利用許可に関する帳簿を備えつけ、必要事項を記入しておかなければならない。

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年教委告示第1号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

東近江市公立学校施設利用規程

平成17年2月11日 教育委員会告示第4号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会告示第4号
平成20年1月23日 教育委員会告示第1号