○東近江市医学生奨学金貸付条例
平成17年2月11日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、大学の医学部又は歯学部に就学しようとする者で、経済的理由により就学することが困難な者に対して奨学資金を無利子で貸与し、もって社会に貢献する有為な医師及び歯科医師を育成することを目的とする。
(貸付けの資格)
第2条 この条例により奨学資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住していること(就学のためやむを得ず市外に居住する者にあっては、保護者又はそれに代わる者が市内に居住していること。)。
(2) 大学の医学部若しくは歯学部に在学し、又は医学部若しくは歯学部への入学の見込みが確実であり、かつ、学資の支弁が困難であると認められること。
(3) 学業が優秀で、学校長の推薦を経ていること。
(貸付けの額)
第3条 奨学資金の額は、下表の額を限度額とし、予算の範囲内で支給する。
| 入学支度金 | 授業料等/年額 |
医学部又は歯学部の学生 | 300,000円 | 500,000円 |
(貸付けの期間)
第4条 奨学資金の貸付けの期間は、6年以内とする。
(貸付けの時期)
第5条 奨学資金は、入学支度金については入学する年度に、授業料等については当該年度分を当該年度にそれぞれ貸し付ける。
(貸付けの停止、打切り及び返還)
第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金の貸付けを停止又は打ち切ることができる。
(1) 奨学生が退学又は死亡したとき。
(2) 2箇月を超えて休学したとき。
(3) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(4) 傷病等のため成業の見込みがなくなったとき。
(5) その他奨学生として適当でないとき。
2 奨学生は、前項の規定により奨学資金の貸付けを停止され、又は打ち切られた場合において、当該停止又は打切りの処分を受ける日の属する月の翌月以後の分について既に貸付けを受けた奨学資金があるときは、当該翌月以後の分として貸付けを受けた奨学資金の額に相当する金額を返還しなければならない。
(奨学金の償還)
第7条 奨学金は、大学卒業の翌月から起算して2年据え置き後10年以内に、その全額を半年賦又は年賦の方法により償還しなければならない。
2 奨学生が退学し、若しくは前条第1項の規定により奨学金貸付けの打切処分を受けた場合は、その事実が確定した翌月から10年以内に、その全額を半年賦又は年賦の方法により償還しなければならない。
3 償還に当たっては、疾病その他の正当な理由によって償還が困難な状況となったときは、申請によって相当の期間、償還を延納することができる。
4 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて奨学金を償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から起算して年10パーセントの割合を乗じた金額に相当する延滞利息を支払わねばならない。
(申請手続)
第8条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第9条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨学生と決定したときは、遅滞なく申請者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 合併前の条例の規定により現に貸付けを受けている者は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第45号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。