○東近江市奨学金貸付条例
平成17年2月11日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校及び大学(以下「学校」という。)に在学及び在学しようとする者で、経済的理由により就学することが困難な者に対して奨学資金を貸し付け、ふるさとを愛し、地域や国際社会に貢献できるような人材を育成することを目的とする。
(種類)
第2条 この条例により貸し付ける奨学資金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校及び高等専門学校奨学金
(2) 大学奨学金
(貸付けの資格)
第3条 この条例により奨学資金の貸付けを受ける者は、市内に居住する者(ただし、就学のためやむを得ず市外に居住する者にあっては、保護者若しくはそれに代わる者(以下「保護者等」という。)が市内に居住する者)で、就学の見込みが確実である者又は在学している者のうちから、別に定める基準に従い選考を経たものでなければならない。
(貸付けの額)
第4条 奨学資金の貸付けの額は、毎年度予算の範囲内において規則で別に定める。
2 奨学資金の貸付けは、無利子とする。
(貸付期間)
第5条 奨学資金を貸し付ける期間は、学校教育法に定めるそれぞれの学校の修業年限とする。
(貸付けの停止又は打切り)
第6条 奨学資金の貸付けは、別に定めるところにより停止又は打切りをすることがある。
(償還、猶予等)
第7条 奨学資金の貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)は、学校を卒業したとき、又は前条の規定により貸付けの打切りがあったときは、当該卒業又は打切りのあった日の属する月の翌月から10年以内にその全額を償還しなければならない。
2 奨学資金の償還は、別に定めるところにより減額し、若しくは免除し、又は猶予することができる。
3 奨学生であった者による奨学資金の償還が遅滞したときや困難な場合は、保護者等又は保証人の責任において速やかに償還しなければならない。
4 正当な理由がなくて奨学資金の償還を遅延したときは、延滞利子を支払わなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。