○東近江市学校給食運営委員会規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 東近江市学校給食の円滑な運営を図るため、東近江市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者によって組織する。

(1) 幼稚園、保育園、小学校、中学校代表者

(2) 給食主任、学校栄養職員代表者

(3) 幼稚園、小学校、中学校PTA代表者

(4) 保育園保護者会代表

(5) 東近江市教育委員会委員のうちから1人

(任期)

第3条 委員は、教育長が委嘱し、委員の任期は、その者の職の在任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選とする。

2 委員長は、会議を総括し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項に関し必要な調査及び審議を行うものとする。

(1) 給食運営の具体的方針に関すること。

(2) 給食に関する調査研究に関すること。

(3) 給食施設の運営に関すること。

(4) 給食費の負担金徴収に関すること。

(5) 給食資材の購入あっせんに関すること。

(6) その他給食一般に関すること。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年2月27日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

東近江市学校給食運営委員会規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第18号
平成18年2月24日 教育委員会規則第2号
平成18年3月24日 教育委員会規則第4号
平成19年7月27日 教育委員会規則第10号
平成21年10月26日 教育委員会規則第6号
平成24年3月19日 教育委員会規則第2号