○東近江市学校給食運営委員会規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第18号
(設置)
第1条 東近江市学校給食の円滑な運営を図るため、東近江市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者によって組織する。
(1) 幼稚園、保育園、小学校、中学校代表者
(2) 給食主任、学校栄養職員代表者
(3) 幼稚園、小学校、中学校PTA代表者
(4) 保育園保護者会代表
(5) 東近江市教育委員会委員のうちから1人
(任期)
第3条 委員は、教育長が委嘱し、委員の任期は、その者の職の在任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選とする。
2 委員長は、会議を総括し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(職務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項に関し必要な調査及び審議を行うものとする。
(1) 給食運営の具体的方針に関すること。
(2) 給食に関する調査研究に関すること。
(3) 給食施設の運営に関すること。
(4) 給食費の負担金徴収に関すること。
(5) 給食資材の購入あっせんに関すること。
(6) その他給食一般に関すること。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。