○東近江市社会教育指導員規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けて、社会教育の振興を図るために必要な指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に従事する。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(服務)

第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 指導員は、常勤とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(免職)

第6条 指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 指導員として、ふさわしくない非行のあったとき。

(報酬の額等)

第7条 指導員の報酬の額及び支給方法等は、市長が別に定める。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市社会教育指導員規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第20号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第20号