○東近江市生涯学習推進本部規程

平成17年2月11日

訓令第44号

(設置)

第1条 生涯学習事業を総合的及び効果的に推進し、市民の生涯学習に資するため、東近江市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習推進のための施策の企画に関すること。

(2) 生涯学習事業にかかわる諸機関の連絡調整に関すること。

(3) 生涯学習にかかわる情報及び資料の収集並びに調査研究に関すること。

(4) 生涯学習啓発に関すること。

(5) 生涯学習関連施設の整備及び充実に関すること。

(6) その他生涯学習について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部に本部会と幹事会を置き、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長、部長に相当する職にある者及び部長に準ずる職にある者をもって充てる。

5 幹事は、次長及び課長並びに次長及び課長に相当する職にある者をもって充てる。

6 前2項において、本部長が必要と認める者については、この限りでない。

7 本部員及び幹事は、本部長が任命する。

(本部会)

第4条 本部会は、生涯学習推進のための施策及び方針に関する事項について協議する。

2 本部会は、本部長が必要に応じて招集する。

3 本部会の議長は、本部長がこれに当たる。

(幹事会等)

第5条 幹事会は、本部会において協議されたことに関し、その具現化と具体的方策及び生涯学習事業の企画研究並びに連絡調整に関する事項について協議し、本部会に報告する。

2 幹事会は、本部長が必要に応じて招集する。

3 幹事会の議長は、本部長が指名する。

4 幹事会の下に専門部会を設けることができる。

5 専門部員は、本部長が任命し、部会長は、幹事会の中からこれに充てる。

(事務局)

第6条 推進本部の事務局は生涯学習課に置く。

2 事務局長は、事務局担当課長をもって充てる。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役については、この訓令による改正前の第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。

東近江市生涯学習推進本部規程

平成17年2月11日 訓令第44号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第44号
平成19年3月27日 訓令第9号