○東近江市図書館条例

平成17年2月11日

条例第108号

(設置)

第1条 市民の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、市民の自発的な学習を支援し、暮らしに役立ち、文化の創造に資することを目的として図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、東近江市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東近江市立八日市図書館

東近江市八日市金屋二丁目6番25号

東近江市立永源寺図書館

東近江市山上町830番地1

東近江市立五個荘図書館

東近江市五個荘小幡町227番地

東近江市立愛東図書館

東近江市下中野町431番地

東近江市立湖東図書館

東近江市横溝町1967番地

東近江市立能登川図書館

東近江市山路町2225番地

東近江市立蒲生図書館

東近江市市子川原町676番地

(図書館協議会)

第3条 法第16条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験を有する者の中から教育委員会が任命する。

3 委員の定数は、13人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年10月25日から施行する。

東近江市図書館条例

平成17年2月11日 条例第108号

(平成26年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第108号
平成17年12月21日 条例第268号
平成20年9月24日 条例第37号
平成24年3月23日 条例第12号
平成26年6月23日 条例第25号